令和3年2月19日、総務大臣に対し、電話リレーサービス提供機関である一般財団法人日本財団電話リレーサービス(理事長 大沼直紀)から、法第10条第1項に規定する電話リレーサービス提供業務規程について認可を受けたい旨の申請がありました。
審査の結果、同条第2項各号に適合していると認められ、また、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第110号)第6条各号に規定する電話リレーサービス提供業務規程で定めるべき事項が含まれていると認められます。よって、総務大臣は、本日、法第10条第1項の規定に基づき、電話リレーサービス提供業務規程を認可しました。
電話リレーサービス提供業務規程(別紙)PDF