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総務省トップ > 広報・報道 > 報道資料一覧 > 「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(案)」に対する意見募集の結果及びガイドラインの公表

報道資料

平成30年12月28日

「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(案)」に対する意見募集の結果及びガイドラインの公表

総務省は、「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(案)」について、平成30年11月3日(土)から同年12月3日(月)までの間、意見募集を実施したところ、9件の御意見がありました。
提出された御意見及びこれに対する総務省の考え方を取りまとめるとともに、策定した「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」を公表します。

1 経 緯

第5世代移動通信システムの導入に当たっては、屋内のみならず、屋外において鉄塔等の設備を他人に使用させ、又は複数事業者間で共同で使用する「インフラシェアリング」がこれまで以上に重要となることが想定されます。
このため、総務省は、インフラシェアリングの活用による移動通信ネットワークの円滑な整備を推進する観点から、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法(昭和25年法律第131号)の適用関係について明確化を図るため、「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(案)」を作成し、平成30年11月3日から同年12月3日までの間、意見募集を実施したところ、9件の御意見がありました。
今般、提出された御意見及びこれに対する総務省の考え方を取りまとめるとともに、「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」を策定しましたので公表します。

2 意見募集の結果及びガイドラインの公表

しろまる提出された御意見及びこれに対する総務省の考え方(別紙1PDF)
しろまる移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用
関係に関するガイドライン(別紙2PDF)
これらの資料については、電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。

3 資料の入手方法

報道資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄に、本日(28日(金))掲載するほか、総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。
関係報道資料
しろまる「移動通信分野におけるインフラシェアリングに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン
(案)」についての意見募集(平成30年11月2日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban02_02000268.html
連絡先
(ガイドライン全般及び電気通信事業法関係法令に
ついて)
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
(担当:石谷統括補佐、辻係長、總山官)
電話:03-5253-5836(直通)
FAX:03-5253-5838
E-mail: jigyou-seido_atmark_ml.soumu.go.jp
(注記) 迷惑メール防止のため、@を「_atmark_」と
表示しています。メールをお送りになる際には、
「_atmark_」を@に直してください。
(電波法関係法令について)
総合通信基盤局電波部移動通信課
(担当:清尾課長補佐、乾係長)
電話:03-5253-5893(直通)

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