1 一部改正案の概要
電気通信事業法では、公正な競争の促進等の観点から、第一種・第二種指定設備設置者又はそのグループ会社が、グループ外の「特定電気通信設備」の設置者と合併等を行う場合には、電気通信事業法第12条の2に基づき、電気通信事業の登録の更新が必要とされています。
本件は、第一種指定電気通信設備の指定に係る告示(平成13年総務省告示第243号(電気通信事業法第33条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の2第1項の規定に基づき電気通信設備を指定する件))の一部改正について、平成29年12月22日に情報通信行政・郵政行政審議会から答申を受けたことに伴い、特定電気通信設備の指定に係る告示(平成28年総務省告示第104号(電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件))の一部改正を行うものです。
2 意見公募要領
3 今後の予定