4 国立研究開発法人情報通信研究機構が政府のみを出資者とする法人となることに伴う税制上の所要の措置(参考4PDF)
国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の資本金の額等の全部が国の所有に属することとなることに伴い、以下の措置を講ずる。
・機構を登録免許税法別表第二(非課税法人)掲名法人(現行:同法別表第三(登録免許税の非課税登記等)掲名法人)とする。
・機構を非課税法人(印紙税法別表第二)(現行:同法別表第三)とする。
・機構が行う事業に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。
・機構を公共法人(法人税法別表第一)(現行:公益法人等(法人税法別表第二))とする。