総務省は、国家公務員倫理規程(以下、「倫理規程」という。)に違反する疑いがある職員に関して、職員・関係者への聞きとり調査、書類の確認等の調査を実施しました。その結果、利害関係者から供応接待等を受けていたことが発覚しました。
この調査結果について、国家公務員倫理審査会(以下、「審査会」という。)に対し報告を行うとともに、懲戒処分の承認申請を行い、本日、懲戒処分に係る審査会の承認を得ましたので、下記のとおり、職員に対する処分等を実施しました。
1 被処分者及び処分等の種類
被処分者 処分等の種類
1 総務審議官(郵政・通信担当) 谷脇 康彦 減給3月10分の2
2 総務審議官(国際担当) 吉田 眞人 減給3月10分の2
3 大臣官房付 秋本 芳徳 減給3月10分の1
4 大臣官房付 湯本 博信 減給1月10分の1
5 情報流通行政局衛星・地域放送課長 吉田 恭子 減給1月10分の1
6 情報流通行政局放送政策課長 井幡 晃三 減給1月10分の1
7 (出向中)内閣官房内閣審議官 奈良 俊哉 減給1月10分の1
8 大臣官房総務課長 玉田 康人 戒告
9 情報流通行政局情報通信政策課長 豊嶋 基暢 戒告
10 情報流通行政局情報通信作品振興課長 三島 由佳 訓告
11 (出向中)課長補佐級職員 訓告相当
※(注記)7及び11については、処分等は出向先において実施。
2 処分発令日
3 事案の概要及び処分等の理由
4 その他
(1)武田良太総務大臣は、大臣給与3か月分の自主返納を行う。
(2)倫理監督官である黒田武一郎総務事務次官に対しては、厳重注意を行う。