総務省は、恩給給与細則及び国会議員互助年金法施行規則を廃止する等の省令附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同令第一条の規定による廃止前の国会議員互助年金法施行規則の一部を改正する省令(案)を作成しました。
つきましては、本案について、平成26年4月8日(火)から平成26年5月7日(水)までの間、意見を募集します。
1 意見募集の対象及び意見募集要領
2 意見提出期限
平成26 年5月7日(水) 午後5時(必着)
(郵送についても、募集期間内の必着とします。)
3 今後の予定
皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに改正する予定です。