報道資料
令和3年3月4日
不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況
警察庁、総務省及び経済産業省は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成11年法律第128号。以下「不正アクセス禁止法」という。)第10条第1項の規定に基づき、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表します。
1 概要
電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図るためには、不正アクセス行為が行われにくい環境の構築が必要となります。
このため、不正アクセス禁止法第10条第1項に基づき、警察庁、総務省及び経済産業省は、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況に関する情報を公表することとしています
※(注記)。
※(注記) 警察庁、総務省及び経済産業省の3省庁で報道発表しております。
[参考]不正アクセス禁止法(抜粋)
第10条 国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。
2・3 (略)
2 公表内容
(1)不正アクセス行為の発生状況
令和2年1月1日から同年12月31日までの不正アクセス行為の発生状況は、
別紙1PDFのとおりです。
(2)アクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況
警察庁、総務省及び経済産業省のいずれかに係るアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況、募集・調査した民間企業等におけるアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況は、
別紙2PDFのとおりです。
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