標記の件について、説明を受け、質疑応答及び意見交換を行った。
(主な質疑等)
○しろまる | 大阪府知事が、2月20日に国土交通大臣に対して行った直轄事業負担金の見直しの要請は、地方財政法第17条の2第3項に基づく意見の申出ではないのか。 |
→ | 地方財政法に基づくものではない。大阪府では人件費カット等により
財政再建に取り組んでいることから、国においても直轄事業負担金制度の見直しを行うよう直接訴えたものと理解している。 |
○しろまる | 大阪府知事は、全く負担しないと言っているわけではないのか。 |
→ | 建設費に係る直轄事業負担金については予算要求額から2割縮減、同様に維持管理費に係るものについては1割縮減することとしているようである。 |
○しろまる | 直轄事業は、本来は国の公共財であり、地方負担がないことが基本である。直轄事業負担金については、地方財政措置を講じられているところであるが、地方財政が苦しいから負担できないというレベルの話ではなく、直轄事業の負担のあり方そのものについて見直す必要がある。 |
○しろまる | 事業の優先度についての事前協議がしっかりなされていない。協議組織をつくって、事前にそれぞれの事業の必要性を議論することが必要ではないか。事業実施が決定する前に地方が参画できる制度を構築することが必要である。国は通知をすることを協議と思っているのではないか。 |
○しろまる | 国の直轄事業で整備した施設には、過度に立派なものが多い。そのような点で、直轄事業の事業費についてはチェックが働いていないといえる。地方団体は、施設そのものに反対しているというより、コスト高に対して不満を持っているのではないか。 |