平成26年度地方財政審議会(4月25日)議事要旨
日時
平成26年4月25日(金)10時00分〜12時35分
場所
地方財政審議会室
出席者
(委員)神野 直彦(会長) 中村 玲子 鎌田 司 熊野 順祥 小山 登志雄
(説明者)自治財政局地方債課 課長補佐 鈴木 文孝
自治財政局財政課 財政企画官 水野 敦志
議題
(1) 国の予算等貸付金債の変更協議に対する同意等(災害援護資金貸付金(大阪市・神戸市))について
今回の議題は、災害援護資金貸付金に係る地方公共団体からの起債変更協議に対して総務大臣が同意をするに際して、地方財政法第5条の3第12項の規定に基づき、審議するものである。
(2) 地方財政審議会意見について
資料
要旨
I 議題「(1)国の予算等貸付金債の変更協議に対する同意等(災害援護資金貸付金(大阪市・神戸市))について」
標記の件について、説明を受け、審議の上、これを了承した。
(主な内容)
〇 指定都市が被災者からの返済を猶予するやむを得ない事情とはどのような場合か。
→ 生活保護世帯等の生活困窮者であって履行期限までに返済する能力が無いような場合に猶予している。
〇 返済が猶予されている期間の返済状況はどうか。
→ 大阪市においては、平成23年度の変更協議の際は当初貸付額の6.3%が猶予対象であったが、今回の変更協議では4.4%が猶予対象となっている。また、神戸市では平成23年度の変更協議の際は当初貸付額の5.6%が猶予対象であったが、今回の変更協議では5.0%が猶予対象となっている。
〇 返済が猶予される件数はどのくらいか。
→ 大阪市及び神戸市のいずれも複数回に分けて国から災害援護資金貸付金を借り入れているが、今回変更協議のあった分の貸付金については、大阪市で62件、神戸市で25件となっている。
〇 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)以前に被災者に対する貸付金の制度はあったのか。
→ 昭和28年の北九州で起きた豪雨等に伴い、「昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域において行う母子福祉資金の貸付に関する特別措置法(昭和28年法律第232号)」において、据置期間等の特例が設けられた事例はあるが、この法律の成立以前に被災者のみを貸付対象とした制度はなく、昭和48年に自然災害による死亡、物的損害等に対する救済として災害弔慰金と合わせて災害援護資金貸付金が創設された。
II 議題「(2)地方財政審議会意見について」
地方財政審議会の意見提出に向けて討議を行った。
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