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地方のたばこ税

たばこは、食料品などのような生活必需品とは異なる特殊な嗜好品としての性格に着目し、財源確保に貢献する財政物資として課税されてきました。

地方のたばこ税は、葉たばこを加工した製造たばこの製造者が製造たばこを消費者へ販売する業者に売り渡す場合などにおいて、市町村及び都道府県がその製造たばこに対して課する税をいいます。

一定の税率が1,000本あたりで定められており、税額は小売たばこの販売価格に含まれていますので、実質的に税金を負担しているのは消費者となります。

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