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開示請求できる文書・できない文書

開示請求できる文書

決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして行政機関又は独立行政法人等が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。

  • 開示請求があったときは行政機関の長又は独立行政法人等は、不開示情報が記録されている場合を除き、行政文書又は法人文書を開示しなければならないこととされています。
  • 不開示情報としては、次のようなものが定められています。
    • (1) 特定の個人を識別できる情報(個人情報)
    • (2) 法人の正当な利益を害する情報(法人情報)
    • (3) 国の安全、諸外国との信頼関係等を害する情報(国家安全情報)
    • (4) 公共の安全、秩序維持に支障を及ぼす情報(公共安全情報)
    • (5) 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を 生じさせるおそれがある情報(審議検討等情報)
    • (6) 行政機関又は独立行政法人等の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報(事務事業情報)
  • 各行政機関又は独立行政法人等では、行政文書ファイル管理簿又は法人文書ファイル管理簿を作成してそれぞれのホームページに掲載し、インターネットを利用して閲覧できるようにしています。

開示請求の対象でないもの

次のような文書は対象になっていませんので、ご留意ください。

  • (1) 行政機関情報公開法又は独立行政法人等情報公開法の適用が除外されているもの
    <行政機関情報公開法>
    • 登記簿等(不動産登記法、商業登記法又はその準用法令に規定される登記簿及びその附属書類等、漁業法等に規定する各種原簿等)
    • 戸籍制度における届書その他市区町村長が受理し、法務局に送付される書類
    • 特許原簿等(特許法、意匠法等に規定する特許に関する書類・原簿)
    • 刑事訴訟法に規定する訴訟に関する書類及び押収物
    <独立行政法人等情報公開法>
    • 刑事訴訟法に規定する訴訟に関する書類及び押収物
  • (2) 行政機関情報公開法第2条第2項ただし書又は独立行政法人等情報公開法第2条第2項ただし書により、行政文書又は法人文書に当たらないこととされたもの
    • 官報、白書、新聞、雑誌、書籍等のように不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
    • 特定歴史公文書等
    • 国立博物館、国立科学博物館、国立美術館その他内閣総理大臣が指定した研究所、博物館、美術館、図書館等において、歴史的若しくは文化的資料又は学術研究用資料として特別に管理されているもの

他の法令による開示の実施との調整

  • 行政機関情報公開法第15条又は独立行政法人等情報公開法第16条により、他の法令により規定する方法と同一の方法では開示を行わないこととされているものは、他の法令により規定される方法により開示を受けることになります。

    例えば、他の法令において閲覧の方法による開示が規定されている場合、

    • 閲覧の方法による開示を受けたい方は、当該他の法令により開示を受けることとなり、
    • 閲覧以外の方法による開示を受けたい方は、行政機関情報公開法又は独立行政法人等情報公開法により開示請求を行い、開示決定があれば、閲覧以外の開示の実施方法を申し出て、開示を受けることが可能です。
    (主な例)
    <行政機関情報公開法>
    • 証券取引法による有価証券届出書、発行登録書、有価証券報告書等
    • 土地改良法による国営土地改良事業計画書の写し等
    • 宅地建物取引業法による宅地取引業者名簿、免許申請書等
    • 国家公務員倫理法による贈与等報告書
    <独立行政法人等情報公開法>
    • 特殊法人の財務諸表、貸借対照表、損益計算書等
    • 環境影響評価法による環境影響評価書等

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