当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます)に基づき、口座開設等の際に、本人確認書類のご提示と、ご職業、取引を行う目的などの確認(この確認を「お取引時確認」といいます)をさせていただいております。
犯罪収益移転防止法の改正により、平成28年10月1日から、次のとおりお取扱いが一部変更になりますので、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。
主な変更点
- 健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取扱いの変更
- 外国の政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引にかかる追加の確認
- 法人のお取引のために来店される方の確認方法の変更
- 法人のお客さまの実質的支配者の確認にかかる変更
1. 健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取扱いの変更
お客さま等の氏名・住所・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
| 本人確認書類 |
確認書類の取扱 |
| 改正前 |
改正後 |
- 各種健康保険証
- 共済組合の組合員証・加入者証
- 国民年金手帳
- 母子健康手帳 など
|
原本の提示 |
原本の提示 + 他の本人確認書類※(注記)1の原本提示 又は 補完書類※(注記)2の原本提示 |
- ※(注記)1住民票の写し、戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)など
- ※(注記)2現住所の記載のあるお客さま本人名義の公共料金の領収書等で、領収日付等が6か月以内のものに限ります。
2. 外国の政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引に係る追加の確認
「外国の政府等において重要な公的地位にある方」等※(注記)3との取引の際には、本人確認書類のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
- ※(注記)3「外国政府等において重要な公的地位にある方」等とは、外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方も含みます)のほか、その家族※(注記)4の方ならびにこれらの方が実質的支配者である法人をいいます。
具体的には、「外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な公的地位にある方」としては、わが国における以下に掲げる職位にある個人の方をいいます。
- 内閣総理大臣その他の国務大臣・副大臣に相当する職位
- 衆参両議院の議長・副議長に相当する職位
- 最高裁判所の裁判官に相当する職位
- 特命全権大使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
- 統合幕僚長、統合幕僚副長、陸・海・空の幕僚長、幕僚副長に相当する職位
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の全役員
- ※(注記)4外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方)のご家族の範囲は次のとおりです。
3. 法人のお取引のために来店される方の確認方法の変更
法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証などによる在籍の確認ではなく、委任状等の書面や法人のお客さまへのお電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。
| 確認方法の変更 |
| 改正前 |
改正後 |
| 社員証等、法人の役職員であることを示す書面を有していること |
社員証等による確認はできなくなります |
| 法人のお取引のため来店される方が法人の役員として登記されていること |
法人のお取引のため来店される方が法人を代表する権限を有する役員として登記されていること |
4.法人のお客さまの実質的支配者の確認にかかる変更
議決権の25%超を直接又は間接に保有する※(注記)1など、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人※(注記)2(=実質的支配者)を確認させていただきます。
具体的な実質的支配者の特定手順(図表1のとおり)は、法人の形態(資本多数決法人と資本多数決法人以外の法人)により異なります。
- ※(注記)1「間接に保有する」とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます。(間接保有に該当する場合の具体例は、下図2のとおりです。)
- ※(注記)2具体例としては「大口債権者」「会長」「創業者」等が挙げられます。
- 図表1:実質的支配者の特定手順
- 図表2:間接保有の例