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株式会社滋賀銀行は、平成17年8月に成立しました「預金者保護法(※(注記))」に沿って、同年12月1日よりキャッシュカード規定を変更しました。偽造・盗難カード被害にあわれたお客さまに対しましては、改定後の規定にもとづき次のとおり対応を行なっております。
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は以下の通りです。
お客さまの過失になりうる場合の事例は、以下の通りです。
| 偽造 カード |
過失無し | 過 失 | 重大な 過失 |
|---|---|---|---|
| 全額補償 | 補償無し | ||
| 盗難 カード |
過失無し | 過 失 | 重大な 過失 |
|---|---|---|---|
| 全額補償 | 75%補償 | 補償無し |
口座のご利用やサービスを停止いたしますので、直ちに下記までご連絡ください。
| 平日(銀行営業日) | 9:00〜17:00 | お取引店 | 店舗一覧 |
|---|---|---|---|
| ATM管理センター | 077-521-2146 | ||
| 17:00〜翌9:00 | ATM管理センター | 077-521-2146 | |
| 土曜・日曜・祝日 | 24時間 | ATM管理センター | 077-521-2146 |
株式会社滋賀銀行は、平成20年2月19日に全国銀行協会より公表された申し合せ「預金等の不正な払戻しへの対応について」に沿って、次のとおり対応してまいります。
個人のお客さまが盗難された通帳・証書により預金等の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、預金者保護法および偽造・盗難キャッシュカードによる被害への対応に準じ、被害補償を実施いたします。
ただし、不正な払戻しに関してお客さまに過失が認められた場合、被害補償の対象外となることや補償額を一部減額させていただくことがございます。
なお、被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、および補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合の事例はこちらです。
個人のお客さまがインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しの被害に遭われた場合には、預金者保護法および偽造・盗難キャッシュカードによる被害への対応に準じ、被害補償を実施いたします。
なお、被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、および補償額の一部減額となる「過失」となりうる場合につきましては、個別の事案ごとにお客さまから事情を伺い、対応させていただきます。
口座のご利用やサービスを停止いたしますので、直ちに下記までご連絡ください。
【通帳盗難による被害の場合】
| 平日(銀行営業日) | 9:00〜15:00 | お取引店 | 店舗一覧 |
|---|---|---|---|
| ATM管理センター | 077-521-2146 | ||
| 15:00〜翌9:00 | ATM管理センター | 077-521-2146 | |
| 土曜・日曜・祝日 | 24時間 | ATM管理センター | 077-521-2146 |
【インターネットバンキングによる被害の場合】
| しがぎんハローサポート | 0120-450-280 (フリーダイヤル)受付時間:24時間 |
|---|
滋賀銀行は、今後もお客さまに安心してご利用いただけるよう、セキュリティの強化と利便性の向上に取り組んでまいります。
なお、不正な払戻しを未然に防止するため、当行本支店において追加的な本人確認をお願いする場合がありますのでご承知おきください。
お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
お客さまの重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下のとおりです。
上記 1. および 2. については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
お客さまの過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
以 上
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