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近畿中国森林管理局

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国有林内での狩猟を希望される皆様へ

国有林内で狩猟を行う場合には、入林手続きが必要です。

国有林内では、年間を通じて、樹木の伐採搬出作業、木の生長を助ける保育作業、そして林道・治山工事、境界巡視など様々な作業を行うために多くの方が入林しています。作業や工事に携わる方の安全を確保するために、国有林では狩猟者の皆様への入林規制を行っております。

このことから、入林希望の狩猟者の皆様には、入林規制の内容等をお知らせしますので、下記を参考に必ず入林手続きを行って頂きますようお願いいたします。

お問い合わせ先、入林の手続き

(平成30年4月1日より、「鳥獣の捕獲のための入林届」の様式が変更となりました。)

「府県別国有林入林関係問い合わせ一覧表(PDF : 56KB) を参照のうえ、該当する森林管理署等に鳥獣捕獲等のための入林届け(PDF : 272KB) (WORD : 120KB) の提出をお願いします。
なお、府県をまたがって入林される場合は、該当府県の森林管理署等に忘れず手続きをお願いします。

  1. 「猟銃」及び「わな」による狩猟や有害鳥獣捕獲などをを目的として国有林野へ入林する場合には、3業務日以前に出来るだけ余裕をもって提出して下さい。
  2. 地方公共団体等が行う公共測量等の事業については入林届け(国の職員等)(PDF : 104KB)の提出が必要になります。
  3. 有害鳥獣駆除については、実施場所や日程等について事前に十分な調整をさせていただきます。
    まずは、余裕を持った日程で該当する森林管理署等までご一報下さい。

島根県内における国有林内への立入禁止区域

立入禁止区域図:令和6年11月9日更新

斐伊川流域 江の川下流流域 高津川流域

入林届の申請状況

入林する者の安全のため、入林の届のあった場所、目的についてお知らせします。


鳥獣の捕獲等のための入林届提出状況一覧表(令和6年11月9日更新)(PDF : 775KB)


狩猟の際には、残滓を適切に処理して頂くとともに、関係法令及びマナーを遵守し、安全で楽しい狩猟に努めて下さい。

お問合せ先

島根森林管理署

ダイヤルイン:050-3160-6130

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