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国有林内で鳥獣の捕獲等を希望される皆様へ

国有林内で鳥獣の捕獲等を行う場合には、入林手続きが必要です。
入林を希望される皆様は、下記により、必ず入林手続きを行って頂きますようお願いいたします。
国有林内では、年間を通じて、木を切り倒して搬出する作業、木の生長を助ける保育作業、林道・治山工事などのために多くの者が入林しています。
作業や工事に携わる者の安全を確保するため、国有林では銃器による鳥獣の捕獲等(止めさし等で銃器を利用する場合を含む)を行う皆様の立入規制を下記のとおり行っていますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

立入禁止区域(令和6年10月30日更新) NEWアイコン

立入禁止区域図
市町村
「三重県鳥獣保護区等位置図」のメッシュ番号
(立入禁止区域箇所)
北伊勢森林計画区1(PDF : 825KB) いなべ市、菰野町、桑名市、鈴鹿市 01L.02L.03L.03M.05K.06K.07J.08J
北伊勢森林計画区2(PDF : 1,174KB) 亀山市、津市 09I.09J.10J.10K.11J.11K.13I.13J
伊賀森林計画区(PDF : 1,207KB) 伊賀市 11E.11F.12E.12F.13D.13E.14D.14E
南伊勢森林計画区1(PDF : 1,156KB) 松坂市 19J.19K.23E.23F
南伊勢森林計画区2(PDF : 950KB) 大台町 26F.26G.27F.27G.28F
尾鷲熊野森林計画区2(PDF : 883KB) 紀北町、尾鷲市 27F.28E.28F.29E.29F
尾鷲熊野森林計画区5(PDF : 980KB) 熊野市、御浜町、紀宝町 31D.35D.35E.36D.36E.37D.38D

(注記)三重県内の鳥獣保護区等については、三重県獣害対策課のホームページを確認してください。

入林の手続き

鳥獣の捕獲等を目的として国有林野へ入林する場合には、できるだけ余裕をもって(入林をしようとする10業務日前までに)三重森林管理署若しくは森林事務所へ「鳥獣の捕獲等のための入林届]を提出して下さい。
鳥獣の捕獲等のための入林届(WORD : 160KB)

詳細はこちら(鳥獣の捕獲等を行う場合<入林届>)をご覧ください。

なお、府県をまたがって入林される場合には、該当府県の全ての森林管理署等に入林届を提出するようお願いします。

鳥獣の捕獲等のための入林届提出状況一覧表

令和6年10月30日現在の 提出状況一覧(PDF : 68KB)NEWアイコン です。

お問合せ先

三重森林管理署 総務グループ
〒519-0116
三重県亀山市本町1-7-13
TEL:050-3160-6110(代表)

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