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ページID:109753更新日:2024年2月1日
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中小企業者等申請用の第4次募集申請要領を次のホームページで公表しました。
https://www.pref.yamanashi.jp/shouko-kik/syouene-4.html
令和5年度第2回目の申請受付を実施することといたしました。
申請要領の公表は令和6年1月下旬以降を予定しております。
詳細が決まり次第ホームページで公表しますので、今しばらくお待ちください。
なお、これまで実施した令和4年度第1次募及び第2次募集、令和5年度募集に申請した事業者の皆様の補助対象実施期間は、最長で令和6年2月10日から変更ありません。
事業実施期間の延長は一切できません。事業実施期間内に事業(工事、支払い事務等)が完了しない場合や期限までに実績報告書の提出がない場合は、補助金は受け取れませんので、ご注意ください。
まだ事業着手しておらず、令和6年2月10日に間に合う見込みがない申請者の皆様は、次の募集への申請をご検討ください。
申請要領P28、提出書類チェックリスト(実績報告書)(添付様式第6-2号)について、5番の写真欄に注釈を加えました。
令和5年度募集に申請した皆様
現在、提出書類を順次審査していますので、審査状況について個別の進捗状況のお問い合わせはご遠慮ください。
交付決定を受けた皆様
補助対象期間内に事業を完了させた上で、実績報告書の提出をしてください。
交付決定通知書に、下記チラシを同封しています。必要に応じて施工業者へも共有してください。
補助対象期間内に事業が完了しない場合や期限までに実績報告書の提出がない場合は、補助金は受け取れません。
期限までに施工が完了し、支払いを済ませることができることを施工業者とも確認の上、補助事業に着手してください。期限は最長で令和6年2月10日です。
実績報告書提出期限を厳守してください!(チラシ)(PDF:642KB)
[画像:注意喚起]
交付決定前に着手しないと実施期間内の施工完了ができない場合には、あらかじめ事前着手届(様式第5号)を省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局へ提出をすることで、交付決定前の着手が可能となります。
ただし、事前着手届(様式第5号)の提出は、補助金採択を確約するものではありません。
(注1)申請を受け付けた場合であっても、必要書類が揃っていない場合は受理できません。また、受理した申請書については、事業の目的や実施内容等を審査した上で、エネルギーコスト削減効果の高いものなどを優先し、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、申請者へ通知します(先着順ではありません)。
(注2)実施内容等を確認するため、追加で資料の提出を求めることがあります。
(注3)補助金の交付要件を満たさなくなった場合は、補助金の返還等が必要になることがありますので、申請者様におかれましては申請要領や誓約書等の内容を十分にご確認のうえ申請してください。
(注4)農漁業者、林業者、福祉施設・医療機関等の申請については、別に申請要領を定めておりますので、それぞれの申請受付方法や補助の条件などを十分にご確認いただいたうえで申請してください。
本事業では、原油価格等の高騰に直面する事業者のエネルギーコストの削減を推進するため、事業者が実施する省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備の導入に要する経費の一部を補助します。
山梨県内に事業所を有する中小企業者であって、県内で実質的に1年以上事業を行っていることなどの要件を全て満たす者
補助対象事業者についての詳細は、補助金申請要領の4頁をご覧下さい。
本補助金の交付申請日時点で、山梨県内で実質的に1年以上の事業を行っている事業所であることなどの要件を全て満たす事業所
補助対象事業所についての詳細は、補助金申請要領の7頁をご覧下さい。
補助率:3分の2以内
補助額:
補助率等についての詳細は、補助金申請要領の8頁をご覧下さい。
補助対象設備についての詳細は、補助金申請要領の9頁から15頁をご覧下さい。
補助対象経費についての詳細は、補助金申請要領の15頁、16頁をご覧下さい。
令和5年7月24日(月曜日)から令和5年9月1日(金曜日)(当日消印有効)
提出先:省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局
(〒400-0031)山梨県甲府市丸の内二丁目16番4号丸栄ビル4階
(注1)必ず簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で郵送してください(裏面には差出人の住所・氏名を必ず記入してください)。直接持参されても受付できません。
(注2)必要書類が揃っていない場合は受理できませんので、チェックリストを確認した上で申請してください。
(注3)事業の目的や実施内容等を審査した上で、エネルギーコスト削減効果の高いものなどを優先し、予算の範囲内で補助金の交付を行い、申請者へ通知します(先着順ではありません)。
申請手続き等の詳細は、補助金申請要領の19頁をご覧ください。
補助対象期間は、原則として補助金の交付決定を受けた日から最長で令和6年2月10日までです。
補助対象期間の間に事業に着手(契約・発注)し、設備の納品や工事の施工、検査・検収、及び経費の支払い等、補助対象設備の設置にかかる手続きを全て完了した上で、事業完了後から1か月以内(ただし、最長で令和6年2月10日まで)に事業の実績を報告する必要があります。
なお、補助金交付決定までの間に事業に着手する場合は、補助金交付決定の前にあらかじめ事前着手届(様式第5号)の提出が必要です。また、事前着手届が提出された場合であっても、令和5年7月6日以降に着手した事業が対象になります。ただし、事前着手届は、補助金の採択を確約するものではありません。
申請に当たっては、申請要領様式集をお使いください。
申請方法等に関する問い合わせ先
省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局
受付時間:9時〜17時(土日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
電話番号:055-242-6260
ファックス番号:055-242-6261
電子メールアドレス:yamanashishoene@gmail.com
〈更新〉1【令和5年度募集・中小企業者等】Q&A
➔ No.21を追加しました。
〈更新〉1【令和5年度募集・中小企業者等】Q&A
➔ No.21を追加しました。
〈更新〉1【令和5年度募集・中小企業者等】申請要領様式集 /【令和5年度募集・中小企業者等】申請書等記載例
➔(添付様式第1―3号),(添付様式第3号)を更新しました。
2【令和5年度募集・中小企業者等】Q&A
➔ No.29 ,No.38 を追加しました。
No.1 に追記しました。