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ページID:107272更新日:2024年4月18日
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次のいずれかに該当するもの
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定を受けていること
(2)中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定を受けていること
(3)次の1又は2iからviのいずれかに該当すること
1最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること
2i最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
ii最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
iii直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
iv最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
v最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
vi直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
(4)激甚災害( 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された 令和六年能登半島地震による災害 に限る。 )について 、 災害救助法が適用され た 地 域内に事業所を有し、 かつ、 激甚災害を受けたこと
運転資金及び設備資金
運転資金・設備資金の合計 1億円
1.6%(責任共有又は全部保証)
融資対象(1)・(2):0.2%、融資対象(3):0.2%〜1.15%(新型コロナ関連融資※(注記)1からの借換は、県が保証料の1/2を補助※(注記)2・3)
※(注記)1 以下の経済変動対策融資が該当
・新型コロナウイルス感染症対策関係(令和2年5月1日〜令和3年5月31日に実施したゼロゼロ融資)
・不況業種対策関係(令和2年3月2日以降に保証申込受付したものに限る)
・経済危機・災害復旧関係(危機関連保証(令和2年3月13日〜令和3年12月31日に保証申込受付したものに限る)又は
セーフティネット保証4号(令和2年3月2日以降に保証申込受付したものに限る)に係るもの)
※(注記)2 コロナ関連融資とそれ以外の県制度融資を一本化した借換を含みます
※(注記)3 保証料の算定により生じた端数は申込者のご負担となりますのでご了承ください。
10年以内(5年以内の据置を含む)
金融機関又は信用保証協会の定めるところによる
(原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要)
必要書類に関しては「中小企業金融のしおり」をご覧下さい。
商工業振興資金について、ご不明な点がございましたら、お気軽に中小企業金融相談窓口をご利用下さい。
その他、詳しい内容については「中小企業金融のしおり」をご確認下さい。