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トップ > 広報(広報誌・広報番組・発表資料) > 平成28年度の発表資料 > 牛海綿状脳症(BSE)検査を実施せずにと畜場から出荷された牛肉について(第3報)
ページID:76061発表日:2016年11月22日
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発表資料
平成28年11月4日(金)、山梨県食肉衛生検査所が10月分の牛のBSE検
査実施状況を確認したところ、検査を実施せずにと畜場から出荷された牛が1頭存
在することが判明したことから、11月8日(火)、販売元である(株)山梨食肉
流通センターが当該牛肉を回収(買い戻し)し、11月9日(水)、焼却処分しま
した。
このような事案が発生した原因を調査し、再発防止対策を図りました。
(1)BSE検査(以下「検査」という。)未実施牛が出荷された原因
1 検査対象牛を検査対象外牛と誤認したこと。
2 未検査の牛を検査陰性として、結果を通知したこと。
(2)再発防止対策
1 検査対象牛の把握及び検査結果通知書の発出に係る複数名によるチェック体制の整備(直ちに実施)
2 全工程の再点検及び検査マニュアルの見直し。
1 損害賠償
(株)山梨食肉流通センターと和解協議が整ったことから、国家賠償法第1条第1項に基づき、早急に損害賠償を行います。また、このことは、12月議会へ報告いたします。
相手方:(株)山梨食肉流通センター
損害賠償額:1,323,741円
2 職員の処分
当該事務に関係した職員1名を「文書訓告」、1名を「口頭訓告」としました。
3 職員への請求
本事案の行為は、国家賠償法第1条第2項の「故意または重大な過失」に当たるとはいえないことから、職員個人への損害賠償請求は行いません。
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