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トップ > 県政情報・統計 > 情報公開・個人情報保護 > オープンデータの推進について

ページID:85200更新日:2022年7月7日

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オープンデータの推進について

山梨県では、公共データの活用促進を図るため、県が保有する様々なデータのうち、個人情報など公開できないものを除くデータについて、二次利用可能な形で公開する「オープンデータ」の取り組みを進めいています。

平成30年2月に山梨県オープンデータサイトを次のとおり開設しましたが、公開するデータは、準備が整ったものから、順次、サイト内の「オープンデータ一覧」から公開します。

  • 山梨県オープンデータサイト(オープンデータの利用/山梨県オープンデータサイト利用規約/本サイトの利用について(リンクの許諾・責任の制限)/オープンデータ一覧/オープンデータに関するお問い合わせ/関連リンク)

1.オープンデータの意義

「オープンデータ基本指針」(PDF:318KB)(平成29年5月30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議決定)では、国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用(加工、編集、再配布等)できるよう、次のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータのことをオープンデータと定義しています。

  • 営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの
  • 機械判読に適したもの
  • 無償で利用できるもの

2.取り組みの概要

平成23年3月の東日本大震災以降、国や地方公共団体、事業者等が保有するデータの公開、活用に対する意識が高まり、国では、公共データは国民共有の財産であるとの認識を示した「電子行政オープンデータ戦略」(PDF:340KB)(平成24年7月4日高度情報通信ネットワーク社会推進本部決定)等に基づき、オープンデータの取り組みを推進してきました。

その後、「新たなオープンデータの展開に向けて」(PDF:197KB)(平成27年6月30日高度情報通信ネットワーク社会推進本部決定)及び「オープンデータ2.0」(PDF:120KB)(平成28年5月20日高度情報通信ネットワーク社会推進本部決定)では、データの公開を中心とした取り組みから、データの活用を前提とした「課題解決型のオープンデータの推進」に発想を転換するという方向が示されました。

平成28年12月14日に公布・施行された官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)では、官民データ活用の推進により国民が安全で安心して暮らせる社会及び快適な生活環境の実現に寄与することを目的とし、国、地方公共団体、事業者が保有する官民データの容易な利用等を規定しています。地方公共団体も、法の趣旨等を踏まえて、オープンデータを推進することが求められています。

こうしたオープンデータの取り組みにより、経済の活性化、新事業の創出、行政の透明性・信頼性の向上、官民協働による公共サービスの実現などが期待されています。

山梨県では、二次利用などルールの明確化したオープンデータサイトを、平成30年2月に県のホームページに開設しました。今後、公開データについて、順次、質、量の向上を図っていきます。

3.関連リンク

よくある質問一覧ページへ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県DX・情報政策推進統括官 担当:企画・電子自治体担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1416 ファクス番号:055(223)1421

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