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トップ > 防災・安全 > 防災 > 盛土等による災害防止 > 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

ページID:117739更新日:2024年11月22日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

令和5年5月26日に「盛土規制法」が施行されました。

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を踏まえ、盛土等に伴う災害の防止を目的として、宅地、農地、森林など土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。

盛土規制法の施行に伴う山梨県の対応

盛土規制法の施行に伴い、盛土等の崩落により人家等に危害を及ぼしうるエリアを規制区域として新たに指定することとなり、規制区域内で行われる一定規模以上の盛土・切土及び土砂の仮置きは、許可または届出の対象となります。

新たな規制区域は、基礎調査を実施したうえで指定することとなっており、法律による規制は、規制区域の指定後に適用されます。

このたび、山梨県では、規制区域の指定を行うための基礎調査を実施したため、盛土規制法第4条第2項の規定により、調査結果である規制区域(案)を公表します。規制区域(案)の具体的な範囲は、下記のページをご覧ください。

なお、中核市である甲府市は、別途甲府市が規制区域を指定することとなっており、詳細は甲府市にお問い合わせください。

リンク:盛土規制法に基づく規制区域(案)の公表について

今後、山梨県では、盛土規制法の概要や許可・届出等の制度、規制区域(案)について、県民や事業者、関係する業界・団体のみなさまに周知・説明を行った後、令和7年4月1日に、盛土規制法に基づく規制を開始する予定です。

県民説明会の開催について

1.開催日時及び会場(各会場とも受付は18時30分から)

(注記)中核市・甲府市における盛土規制法に関する内容については、甲府市にお問い合わせください。

(1)中北地域:令和6年12月16日(月)19時00分から20時30分まで

北巨摩合同庁舎 1階101大会議室(定員100名)

韮崎市本町四丁目2-4

(2)峡東地域:令和6年12月18日(水)19時00分から20時30分まで

東山梨合同庁舎 1階101会議室(定員70名)

甲州市塩山上塩後1239-1

(3)峡南地域:令和6年12月19日(木)19時00分から20時30分まで

西八代合同庁舎 2階大会議室(定員70名)

西八代郡市川三郷町高田111-1

(4)富士・東部地域:令和6年12月20日(金)19時00分から20時30分まで

南都留合同庁舎 4階大会議室(定員80名)

都留市田原二丁目13-43

2.内容:盛土規制法の概要、規制区域 等

3.申込期間:令和6年11月22日(金)〜令和6年12月15日(日)

(注記)先着順となっております。定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

4.申込方法:下記の参加申込フォームからお申し込みください。

(注記)会場の都合上、お一人ずつの申し込みでお願いします。

5.参加申込に関する問い合わせ:農村振興課農村整備担当 電話番号:055(223)1595

リンク:参加申込フォーム

山梨県における盛土規制法に関する窓口

宅地造成等工事規制区域に関すること 県土整備部都市計画課市町村計画・開発担当
特定盛土等規制区域に関すること 林政部森林整備課林地保全・採石担当

(注記)引き続き、農地として利用する場合(農政部農村振興課農村整備担当)

各窓口にご質問・ご相談などございましたら、ページ下段の「このページに関するお問い合わせ先」までお問い合わせください。

盛土規制法の内容について

盛土規制法の概要や各種資料については、下記の関係省庁ホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ:盛土規制法総合窓口(ポータルサイト)(外部サイト)

農林水産省ホームページ:盛土等の安全対策(外部サイト)

林野庁ホームページ:盛土等の安全対策(外部サイト)

よくある質問一覧ページへ

このページに関するお問い合わせ先

山梨県林政部森林整備課 担当:林地保全・採石担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1645 ファクス番号:055(223)1678

山梨県農政部農村振興課 担当:農村整備担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1595 ファクス番号:055(223)1622

山梨県県土整備部都市計画課 担当:市町村計画・開発担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1717 ファクス番号:055(223)1724

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