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ページID:84913更新日:2023年5月29日

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山梨県防災基本条例

山梨県防災基本条例につきましては、平成29年7月より「山梨県防災基本条例検討会議」において検討を行ってまいりましたが、平成30年2月議会での議決を経て、平成30年4月1日に施行されました。

山梨県防災基本条例の本文および概要

条例の目的

この条例は、県民の生命、身体及び財産を災害から守るため、防災に関し、基本理念を定め、県民、事業者、学校等の設置者又は管理者及び自主防災組織等の役割並びに県の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項等を定めることにより、災害対策基本法その他の法令と相まって、防災のための対策を総合的かつ一体的に推進し、もって災害に強い地域社会の実現を図ることを目的としています。

条例の基本理念

1.防災対策は、自助・共助・公助の協働により推進する

防災対策は、自助、共助及び公助のそれぞれが効果的に行われ、防災対策の主体の適切な役割分担に基づく協働により推進されなければならない。

2.防災対策は、災害時における人命・身体を守ることを最も優先して行う

防災対策は、災害時において、人の生命及び身体を守ることを最も優先させるとともに、被害の最小化を図ることを基本として行われなければならない。

3.防災対策は、被災者等の基本的人権を尊重して行う

防災対策は、被災者等の基本的人権を尊重するとともに、要配慮者の置かれている状況に配慮し、かつ、被災者等の年齢、性別その他の被災者等の事情を踏まえて行われなければならない。

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県防災局防災危機管理課
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1590 ファクス番号:055(223)1429

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