不特定多数の方が利用する施設(「公共的施設」)については、高齢者、障害者等が安全で快適に利用できるようにするため、出入口、廊下、階段、エレベーター、トイレ、駐車場、通路その他の構造等について整備基準を定めています。
※(注記)ただし、このページに載せているのは、平成20年9月30日までに着工したものについてです。
平成20年10月1日以降着工分については、こちらをご覧ください。(県景観まちづくり課のホームページへ)
整備基準への適合義務
公共的施設の新築等(新築、増築、改築、大規模な修繕等)を行う場合には、条例の整備基準に適合させることを義務付けています。
新築等の届出義務
公共的施設のうち高齢者等の利用が特に多い施設や一定規模以上で利用者が多い施設(「特定公共的施設」)の新築等をしようとする場合は、知事への届出等の手続が必要です。
詳しくは「新築等の届出義務」をご覧ください。>>