公共事業事前評価について
1 目的
道路計画への利害関係者等の関与に関する 行政監察結果(平成17年12月2日公表)で指摘したように、公共事業の計画策定段階における透明性や客観性が十分でないため、平成18年度から事前評価制度を導入した。
(道路計画への利害関係者等の関与に関する行政監察結果の概要)
道路計画の設計業務を受託したコンサルタント会社に、元県職員で当該道路予定地の地権者が勤務していた事例があり、利害関係者の計画作成への関与のあり方について調査した結果、当該職員の関わりが道路計画に影響を与えたと推測させる事実は認められなかったが、問題点と改善策の一つとして次のように指摘した。
・公共事業の計画が担当部署だけで作成されており、客観性が十分確保されていない。
・計画の合理性等について疑義を招かないよう、計画作成段階において客観性や透明性を高めるため、第三者が検証するような方法を検討すべきである。
2 概要
(1)評価の方法
・財政課の事前審査を経た新規事業から対象事業を選定し、評価に適した時期(ルート案決定時、土質調査等を踏まえた本命工法案決定時等)に鳥取県公共事業評価委員会に諮問し、その計画内容の妥当性についての評価を受ける。
事前評価においては、必要性、優先劣後の評価は原則として行わないため、翌年度の予算要求時期は特に意識しない。
(2)対象事業
・総事業費の額が大きいなど県民生活への影響が大きなもの
・用地補償費の額、件数が大きいもの、代替方法等について第3者の評価を受けることが適当なもの等特に客観的な評価を必要とするもの
(3)評価の視点
・事業計画の合目的性
・事業内容等の適切性(ルート案、代替案等)
・事業コスト縮減の取り組み
・環境への影響、配慮(環境への対応)等
諮問事業数
年度
農林水産部所管
県土整備部所管
その他
合計