制度の概要
1 背景・目的
現在、建設工事の工事成績は受注者の格付けに利用されており、受注者にとって、受注機会に影響する重要なものとなっています。そこで、工事検査の透明性と公平性の確保に資することを目的として、工事成績に対する情報提供、説明請求および不服申立手続きを定めるものです。
2 制度の概要
1 発注者(本庁、地方機関)
○しろまる工事成績評定の通知
4 発注者
○しろまる受注者から提出された「説明請求書」を工事検査課又は米子工事検査事務所へ送付
5 工事検査課又は米子工事検査事務所
○しろまる説明請求書に対する回答を受注者と発注者へ送付
6 受注者
○しろまる不服がある場合は、不服申立て
・回答を受けた日の翌日から起算して10日以内(休日等は含まない)に知事に対して申立て
不服申立ての様式についてはこちら
7 知事(工事検査課)と鳥取県建設工事等入札・契約審議会
○しろまる審議会は、工事検査課から対応措置に対する意見を聴く
○しろまる対応措置の通知
・不服申立ての棄却又は新たな工事成績の通知
・申立てを受けてから、原則として1ヶ月以内
8 受注者(申立者)
通知等の受理
建設工事に係る工事成績に対する説明請求要綱(平成21年3月19日施行:PDF)
建設工事に係る工事成績に対する不服申立要綱(平成17年2月7日施行:PDF)