鳥取県公共事業評価実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、公共事業の評価(以下「評価」という。)に関して必要な事項を定めることにより、公共事業の透明性をより一層高めるとともに、効率的、経済的な執行 を図ることを目的とする。
(評価の種類)
第2条 評価は、事前評価及び再評価により実施するものする。
(事前評価の目的)
第3条 事前評価は、事業計画の策定段階において、当該事業の内容の妥当性を検証し、情報公開することにより公共事業の効率性、客観性、透明性を確保することを目的として実施するものとする。
(事前評価の対象事業)
第4条 事前評価の対象事業は、県が実施しようとしている公共事業のうち、以下の各号のいずれかに該当するものとする。
一 全体事業費が概ね10億円以上の事業(災害復旧事業等緊急に実施する必要がある事業及び既存構造物の機能維持を目的とする補修等の事業(当該補修等以外の付加工事に係る事業費が10億円以上の場合を除く。)並びに建築事業を除く。)
二 その他知事が特に必要と認める事業
(再評価の目的)
第5条 再評価は、事業着手から一定期間が経過した事業等を対象に、社会情勢の変化等を踏まえた評価を行い、その結果に基づき必要な見直しを行うこと等により、公共事業の効率的・効果的な執行及び透明性の確保を目的として実施するものとする。
(再評価の対象事業)
第6条 再評価の対象事業は、県が現に実施している公共事業のうち、以下の各号のいずれかに該当するものとする。
一 農林水産省、国土交通省及び経済産業省が所管する国庫補助事業のうち別表に掲げる事業
二 前号に掲げるもののほか、社会情勢の変化等により知事が必要と認める事業
(公共事業評価委員会への諮問)
第7条 知事は、第4条又は第6条の対象事業の評価に当たって第三者の意見を求めるため、鳥取県公共事業評価委員会条例(平成15年鳥取県条例第8号)第1条に規定する鳥取県公共事業評価委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。
2 知事は、前項の諮問をしようとするときは、事業の概要及び評価に必要な資料を提出しなければならない。
(委員会での審議等)
第8条 委員会は、知事から事前評価の諮問を受けた事業について、原則として全事業を対象として、その計画の妥当性について調査審議する。
2 委員会は、知事から再評価の諮問を受けた事業のうち、事業の進捗状況、事業を巡る社会経済情勢の変化等を勘案して、検討を要すると認めた事業を対象として、客観的な費用対効果の評価を踏まえ、継続、休止又は中止等の方針について調査審議する。
3 委員会は、前2項の審議結果を知事に答申するものとする。
(委員会答申の尊重)
第9条 知事は、前条第3項の答申があったときは、できる限り尊重するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年7月24日から施行する。
(鳥取県公共事業再評価実施要綱の廃止)
2 鳥取県公共事業再評価実施要綱(平成14年6月12日)は廃止する。
(施行期日)
3 この要綱は、平成21年12月3日から施行する。
(施行期日)
4 この要綱は、平成24年8月31日から施行する。
(施行期日)
5 この要綱は、平成29年3月17日から施行する。
別表 (再評価の対象とする事業)
農林水産省
農業農村整備事業等
林野公共事業
水産関係公共事業
1 事業採択後5年を経過した後も未着工の事業
2 事業採択後10年を経過している継続中の事業
3 再評価の実施後さらに5年を経過した事業
国土交通省
管理に係る事業等を除く全ての事業
1 事業採択後5年を経過した後も未着工と判断される事業
2 事業採択後5年を経過した後も継続中と判断される事業
3 事業採択後5年を経過している継続中の事業であって、進捗状況、社会情勢等から再評価が必要であると判断される事業
4 事業採択前の計画段階で5年を経過すると判断される事業
5 再評価の実施後さらに5年を経過した事業
経済産業省
工業用水道事業
1 事業採択後5年を経過した後も未着工の事業
2 事業評価を実施後5年以上連続して補助金を交付している事業
3 事業計画の大幅な変更や事業継続に対する疑念等が生じた事業
4 事業採択後10年を経過しても、事業効果が発現されない事業