体験の機会の場の認定制度とは、所有又は賃貸借契約等を結んで使用している土地又は建物を、自然体験活動等の体験の機会の場として提供する場合に、申請を受けて、知事が認定する制度です。
平成23年6月に「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」として改正され、新たに都道府県知事による「体験の機会の場」の認定制度が導入され、平成24年10月1日から施行されました。
認定申請の事務については、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」(平成15年法律第130号)及び「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則」(平成24年文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第2号)に規定に基づき行います。
申請の詳細については、「鳥取県体験の機会の場の認定手続きマニュアル」を御覧ください。
鳥取県体験の機会の場の認定手続きマニュアル
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本文・様式集一括版(PDFファイル、563KB)
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本文のみ(PDFファイル、144KB)
・様式集
※(注記)参考様式は規定の様式ではなく、参考としてお示しするものです。