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トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 病院・医療機関向け情報 > 申請・手続き > 施術所に係る届出手続
ページ番号:41195
掲載日:2025年6月17日
ここから本文です。
〇あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づく施術所の届出手続の一覧です。
〇手続の前(建物工事等の着工前)に必ず所管する保健所等の担当者に一度お問合せください。
さいたま市、川越市、川口市、越谷市、所沢市内の施術所は、様式等が異なりますので御注意ください。
所管する保健所及び市の担当課はページ下部で確認いただけます。
〇下記の添付書類は、申請等にあたって最低限必要となる書類です。
事案によって他にも添付書類が必要となる場合がありますので、必ず事前に所管の保健所に御確認ください。
〇添付書類として、施術者の免許証の写しを提出いただく際は、原本との照合確認を行いますので、免許証の原本を持参してください。
〇提出部数は2部(保健所提出分及び申請者控え)です。
〇様式はWord等のワープロソフトで利用できる「rtf(リッチテキストファイル)形式」でダウンロードできます。
〇開設に際しては、現地確認調査を行いますので御協力をお願いします。
*施術所開設届出事項証明書を発行しています!
国家資格を有する者が施術を行う店舗であることを利用者が明確に識別できるよう、届出がされた施術所に対して、「施術所開設届出事項証明書」を発行しています。詳細はこちらをご覧ください。
〇施術所開設者及び開設を検討されている皆様へ
利用者が安全で適切な施術所等を選択できることを目的として「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が策定されました。
施術所等の開設にあたり、開設者等の皆様におかれましては、本ガイドラインを参照し適正な広告をお願いいたします。
〇あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針
・あはき・柔整の広告ガイドラインについて(リーフレット)(PDF:5,322KB)
また、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関する広告について、疑問等がある場合はページ下部の担当部署へ御連絡ください。
事案
届出内容
提出
期限
様式
番号
添付書類等
施術所を開設した場合
施術所開設届
開設後
10日
以内
・開設者及び施術者の免許証の写し
※(注記)要原本確認
・平面図
※(注記)必要な構造設備が記載されていること
※(注記)主要部の寸法が記載されていること
・土地又は建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し
・開設者が法人の場合は、法人の登記簿謄本
・案内図
※(注記)連絡可能な電話番号についても確認をさせていただきますので、ご了承ください。
次の事項を変更した場合
1.開設者の住所、氏名(法人名称、事務所所在地)
2.名称
3.開設の場所
4.あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第1条に規定する業務の種類※(注記)あはきのみ
5.業務に従事する施術者・柔道整復師の氏名
6.構造設備の概要及び平面図
施術所届出事項変更届
変更後
10日
以内
あはき業務の種類を変更した場合
・あはき業務の種類を増やす場合は、その業務に従事する施術者の免許証の写し
※(注記) 要原本確認
業務に従事する施術者・柔道整復師に変更があった場合
・新たに業務に従事する者の免許証の写し
※(注記)要原本確認
施術所の構造概要を変更した場合
・変更前と変更後の平面図
※(注記)開設者そのものの変更又は開設場所そのものの変更(移転)は、「廃止」及び「開設」の手続となります。
施術所を休止、廃止、再開した場合
施術所休止(廃止・再開)届
発生後
10日
以内
※(注記)再開の場合に、休止前の状態と変更がある場合は別途変更の手続が必要となります。
出張業務を開始した場合
※(注記)あはきのみ
出張業務開始届
開始後
・出張業務を行う者の免許証の写し
※(注記)要原本確認
・住所地が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証、健康保険証等)
※(注記)連絡可能な電話番号についても確認をさせていただきますので、ご了承ください。
出張業務を休止、廃止、再開した場合
※(注記)あはきのみ
出張業務休止(廃止・再開)届
発生後
※(注記)氏名、住所に変更がある場合は、出張業務の「廃止」及び「開始」の手続が必要となります。
事前
・滞在業務を行う者の免許証の写し
※(注記)要原本確認
・住所地が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証、健康保険証等)
・開設地又は住所地を所管する保健所への施術所開設届又は出張業務開始届の写し
・6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
・3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
・施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。
ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
・施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
【お知らせ】
施術所開設者及び開設を検討されている皆様へ
平成30年7月に成立した「健康増進法の一部を改正する法律」により、施術所を含む第一種施設の敷地内は、禁煙(喫煙場所設置基準を満たす場合のみ屋外喫煙所を設置可能)が義務付けられています。
詳細は「健康増進法の一部を改正する法律について」(健康長寿課のページ)を御確認ください。
|
名称 |
電話番号 |
担当区域 |
|---|---|---|
|
048-262-6111 |
蕨市、戸田市 |
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|
048-461-0468 |
朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 |
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|
048-737-2133 |
春日部市、松伏町 |
|
|
048-925-1551 |
草加市、八潮市、三郷市、吉川市 |
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|
048-541-0249 |
鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 |
|
|
0493-22-0280 |
東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村 |
|
|
049-283-7815 |
坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町 |
|
|
04-2954-6212 |
飯能市、狭山市、入間市、日高市 |
|
|
0480-61-1216 |
行田市、加須市、羽生市 |
|
|
0480-42-1101 |
久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 |
|
|
048-523-2811 |
熊谷市、深谷市、寄居町 |
|
|
0495-22-6481 |
本庄市、美里町、神川町、上里町 |
|
|
0494-22-3824 |
秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 |
|
名称 |
電話番号 |
担当区域 |
|---|---|---|
|
さいたま市保健所(医務係) |
048-840-2207 |
さいたま市 |
|
川越市保健所(医事・薬事担当) |
049-227-5101 |
川越市 |
| 川口市保健所(医事薬事係) | 048-423-6614 | 川口市 |
| 越谷市保健所(総務・医事担当) | 048-973-7530 | 越谷市 |
| 所沢市保健医療課 | 04-2998-9385 | 所沢市 |
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