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新公益法人制度について

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新公益法人制度について

新公益法人制度について

新公益法人制度の目的

しろまる日本の公益法人制度は明治29年の民法制定とともに始まりましたが、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進して、民 による公益の増進に寄与するとともに、主務官庁の裁量権に基づく許可の不明瞭性等の従来の制度の問題点を解決することを目的として、新しい制度が平成20年12月1日に施行されました。

しろまるその新制度施行から十数年を経る中、民も公益を担う社会の更なる発展に向けて、公益法人が、より柔軟・迅速な公益活動を展開していくことが可能となるよう、法人の 自主的・自律的な経営判断がより尊重される仕組みにするとともに、国民からの信頼・協力を得 られる存在となるよう、公益法人のガバナンスや説明責任の充実を図ることを目的として、新たな制度が令和7年4月1日に施行されます。

新公益法人制度の概要

改正のポイントは、以下のとおりです。

しろまる 財務基準の柔軟化・明確化(より自由な資金活用)

しろまる 行政手続の簡素化・合理化(より柔軟な事業展開)

しろまる 自立的ガバナンスの充実、透明性向上(更なる信頼確保)

しろまる 新制度に関するより詳しい情報は、公益法人行政総合情報サイト「公益法人infomation」をご覧ください。

【公益認定等に関する審査基準について】

奈良県では以下を公益認定等に関する審査基準と定めましたのでお知らせします。

参考資料


(注記)新制度関係の資料は、上記の外部サイトをご覧ください。

本県における新公益法人及び移行法人に対する監督の基本的な考え方について

【公益法人等の検索】

公益法人infomationで国・都道府県所管の公益法人等について検索することができますので、「奈良県」を選んで検索してください。

公益法人infomation(公益法人等の検索)(外部サイト)

お問い合わせ先

所属名:奈良県総務部法務文書課
住 所:奈良市登大路町30
電 話:0742-27-8329
FA X:0742-26-0457
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