奈良県では、行政執行のために必要な調査、審議、審査等について専門知識を有する方々に参加頂き、合議による審議会や審査会などの附属機関を設置しています。
地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき法律又は条例の定めるところにより設置する
附属機関 審議会等一覧(令和6年4月1日現在)(pdf 264KB)
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