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宅地・建物取引

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宅地・建物取引

新着情報・お知らせ

令和7年10月10日終日 奈良県収入証紙販売の一時休止について

基準日前1年間の新築住宅の引渡し戸数が0である宅地建物取引業者の皆様へ

令和6101日からの郵便料金の改定について

令和6525日より、専任の宅地建物取引士の『身分証明書』『登記されていないことの証明書』が不要となります!

奈良県に本店所在地がある大臣免許業者の方へ

令和6525日より、法第50条第2項の届出書の提出先について

にじゅうまる登録講習の登録講習機関一覧【5問免除】(宅地建物取引業法第16条第3項)

にじゅうまる登録実務講習実施機関一覧(宅地建物取引業法施行規則第13条の16第1号)

にじゅうまる宅地建物取引業法関係法令の改正状況(国土交通省のページへ)

にじゅうまる個人番号(マイナンバー)が記載された住民票抄本等の取扱いについて

にじゅうまるよくある質問・不動産取引に係るご相談窓口はこちら

各種申請

手続きについて

・代理人が申請される場合は、必ず委任状(委任者からの押印必要)を添付してください。

・書類提出の際の留意事項について

行政書士法では、行政書士又は行政書士法人でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利 義務又は事実証明に関する書類を作成することを、他の法律に定める場合を除き、禁止しています。

行政書士関係の各種情報は → こちら(奈良県市町村振興課)

・令和7年4月1日以降、宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴い、申請(届出)の様式が変更になります。変更になる様式のうち、申請(届出)に関するものは以下のとおりです

  • 変更届出書
  • 添付書類(略歴書、専任の宅地建物取引士設置証明書、資産の状況を示す書面、相談役及び顧問に関する書類、5%以上の株主・出資者に関する書類、事務所を使用する権原に関する書面、代表者等の連絡先に関する調書、宅地建物取引業に従事する者の名簿)
  • 廃業等届出書

令和7年4月1日以降に申請(届出)する際は、よくご確認の上、提出してください。

電子申請

奈良県では、宅地建物取引業法に係る申請等について、令和7年3月17日(月曜日)から、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT(イーエムリット))を利用した電子申請の受付を開始しました。

なお、電子申請開始後も、従来と同様に窓口での紙申請(一部郵送可)も引き続き行うことができます。

(注記)令和7年4月1日から宅地建物取引業免許申請(新規・更新)を電子申請で行う場合の手数料が26,500円に改正されました。

(紙で申請する場合は従前どおり33,000円です。)

「電子申請のページ」

紙申請

混雑緩和のため、宅地建物取引業者免許申請(新規・更新)の受付を予約制とさせていただいています。

下記のとおり枠を設けておりますので、お電話にてご予約ください。(電子申請の場合は不要)

くろまる9時00分〜 くろまる10時30分〜 くろまる13時00分〜 くろまる14時30分〜

予約専用電話番号:0742-27-7563

(注記)宅地建物取引業者免許については、免許申請前のチェックリストで最終確認の上、チェックリストも一緒にお持ちください。

(注記)宅地建物取引業者免許申請(新規・更新)については、郵送での申請はできません。

また、下記の申請については予約不要ですが、原則来庁での申請になります。

〇宅地建物取引士資格登録申請

上記以外の申請については、郵送でのご提出も可能です。 (例:変更届出書、宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書など)

(注記)必ず切手を貼った返信用封筒をご同封ください。

(注記)申請内容により注意点がございますので、それぞれの手続き方法や注意事項をよくご覧ください。

申請書ダウンロードのページ


来庁申請

受付予約必要

宅地建物取引業者免許申請(新規・更新)

予約不要

宅地建物取引士資格登録申請【従来通り】

郵送申請も可

上記以外の申請・届出

みなさまにはたいへんご不便をおかけしますが、申請窓口の混雑緩和のため、ご協力をお願いいたします。

宅地・建物取引について

宅地建物取引業と人権

もしあなたが、国籍や、また高齢であること、あるいは身体的理由などで入居を断られたとしたらどんな気持ちになるでしょうか。

常に相手の立場になって考えましょう。

(注記)この続きは、「宅地建物取引業と人権について -共生社会の実現をめざして-」をご覧下さい。

(注記)宅地建物取引業者に対する人権問題についてのアンケート(2018(平成30)年実施) アンケート結果

重要事項説明における法令に基づく制限等の照会先情報

重要事項説明における各種法令に基づく制限について、参考として県土利用政策課のホームページをご紹介します。

以下の内容をご理解いただいた上で、ご利用をお願いいたします。

  • 重要事項説明における各種法令全てを網羅しているわけではありません。このページにない法令については、ご自身で調査の上、重要事項説明を行ってください。
  • 内容の更新が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。

上記の内容をご理解いただけましたら、以下のURLをクリックしてください。

各種許認可

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律について

平成21年10月1日より、住宅瑕疵担保履行法がスタートしています。

この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵の補修等が確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用対象となっています。

詳しくは、住宅瑕疵担保履行法制度概要のページ(奈良県建築安全課)をご覧ください。

(注記)(公益財団法人)住宅リフォーム・紛争処理支援センター(住まいるダイヤル)外部サイトへのリンクもご活用下さい。

買主の皆様へ

新築住宅を購入される予定の方は、以下の点を確認しておきましょう。

・売主により、瑕疵担保保険への加入か保証金供託のどちらかが予定されていますか?

・保険の場合には、国土交通大臣指定の保険法人の保険ですか?→住宅瑕疵担保責任保険法人一覧外部サイトへのリンク

(注記)こちらの奈良県住宅課のページもご覧ください(買い主の方向け)

売主の皆様へ

・基準日届出が年2回から1回(3/31)に変更となります。(資料) 詳しくはこちら外部サイトへのリンク(国土交通省のページへ)

・新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険加入または保証金の供託)が義務付けられています。

・資力確保措置の状況について、各基準日(3月31日)から3週間以内に、免許行政庁への届出が必要です。

・届出の様式や手続の詳細については以下のリンクをご覧ください(宅地建物取引業者の方向け)

にじゅうまる住宅瑕疵担保履行法各種届出について(奈良県建築安全課)

にじゅうまる基準日における届出手続・様式について(国土交通省のページへ)外部サイトへのリンク

にじゅうまる奈良県建設産業課(建設業者の方向け)

不動産取引される方へ

宅地建物取引業者名簿等の閲覧

免許申請書や変更届出書等の書類を閲覧することで、代表者、役員、専任の宅地建物取引士や営業実績(免許更新申請時から過去5年間)、行政処分の有無などの確認ができ、不動産取引の参考とすることができます。

来庁する場合については、下記閲覧場所にて閲覧することができます。

閲覧対象業者

奈良県知事免許業者及び奈良県内に本店のある国土交通大臣免許業者

(注記)廃業等で免許失効している業者の閲覧はできません。

閲覧時間

平日(土日祝日と12月29日〜1月3日を除く)の午前9時30分〜12時及び午後1時〜4時30分

(注記)奈良県知事が宅地建物取引業者に行った行政処分はこちらでも掲載しています。

また、国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」外部サイトへのリンクもご利用いただけます。

(上のリンクをクリックしてください)

消費者向けの手引き書

『不動産売買の手引』・『住宅賃貸借(借家)契約の手引』

(いずれも監修:都道府県、編集発行:一般財団法人不動産適正取引推進機構)

これらは一般財団法人不動産適正取引推進機構のホームページからご覧いただけます。

(注記)閲覧のみ可で印刷はできない資料もあります。

(注記)不動産売買・賃貸借のトラブルに関するQ&Aに関しては、一般財団法人不動産適正取引推進機構のページもご活用下さい。

参考

にじゅうまる投資用マンションについての悪質な勧誘電話等にご注意ください(国土交通省のページへ)

にじゅうまる不動産取引時に水害ハザードマップにおける対象物件所在地の説明を義務化(国土交通省のページへ)

にじゅうまる高齢者の自宅の売却に関するトラブルについて((独)国民生活センターのHPへ)

【一般の方向け】

住宅のリースバックに関するガイドブック

サブリースオーナー向け注意喚起リーフレット

LPガス料金を契約前に確認しましょう

【業者の方向け】

注意喚起チラシ

賃貸物件の悪用を防ぐために

犯罪撲滅のために、空き家(空き部屋)の管理を徹底してください!

宅地建物取引業者の監督処分基準について

宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準

別表(日数表)

令和6年11月25日 処分基準の一部改正について

宅地建物取引業者による同和地区問い合わせ等の行為に対し、土地差別を許さない、同和地区の問い合わせをさせないという意思を明確に示すため、「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」に行政指導の根拠を明記する改正を行いました。

宅地建物取引業の運営に適正を欠く行政指導の対象行為として、「賃貸住宅の入居申込者が外国人、障害者、高齢者等であるという理由により、入居申込みを拒否する行為」や「差別につながる問い合わせ等について調査、報告、説明、教示する行為」などを明記しました。

この改正により、不動産業界における更なる人権意識の向上を目指します。

宅地建物取引業者の処分の状況

奈良県知事が宅地建物取引業者に対して行った行政処分のうち、直近5年分を掲載しています。

情報は、処分を行った都度更新しています。

この掲載情報について、利用者が行う一切の行為について、担当部局は何ら責任を負うものではありません。

行政処分の根拠法令:宅地建物取引業法

公開対象の行政処分情報:免許取消、業務停止、指示

行政処分等情報の公開期間:5年

行政処分一覧

各都道府県、国土交通大臣が行政処分を行った情報は国土交通省ネガティブサイトへ

お問い合わせ

建築安全課
〒 630-8501奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


総務宅建係TEL : 0742-27-7563
建築審査係TEL : 0742-27-7561
建築指導係TEL : 0742-27-7574
開発審査係 TEL : 0742-27-7562
開発・盛土指導係TEL : 0742-27-7573
監察・盛土企画係TEL : 0742-27-7564

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