理容業・美容業について
理容とは、頭髪の刈込み、顔そり等の方法により容姿を整えることをいい、美容とはパーマネントウェーブ、結髪、化粧等の
方法により姿を美しくすることをいいます。
理容所・美容所を営業する場合は、事前に営業を行おうとする施設の所在地を管轄する保健所に届け出て、施設の確認を
受けなくてはなりません。
クリーニング業について
クリーニング業とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすることをいい、
リネンサプライ業等、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを
貸与することを繰り返す営業を含みます。
クリーニング所を営業する場合は、事前に営業を行おうとする施設の所在地を管轄する保健所に届け出て、施設の検査を
受ける必要があります。また、クリーニング所(取次店を除く)には、1人以上のクリーニング師を置かなければなりません。
旅館業について
旅館業とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業をいいます。旅館業は、その内容、設備により、旅館・ホテル営業、簡易
宿所営業、下宿営業に分けられており、営業許可が必要となります。
なお、自宅の建物を利用する場合であっても、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営むものに
ついては旅館業の営業許可が必要ですので、必ず事前に営業施設の所在地を管轄する保健所にご相談ください。
民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(厚生労働省ホームページ)
民泊サービスを始める皆様へ 簡易宿所営業の許可取得の手引き(厚生労働省ホームページ)
公衆浴場業について
公衆浴場とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいい、これらの営業を行う場合には、公衆浴場法に基づき営業許可が必要となります。
公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場には、その内容、設備によって「一般公衆浴場」(銭湯など)と「その他の公衆浴場」(ヘルスセンター、サウナなど)があります。
他法令に基づき設置され、衛生措置の講じられているものは公衆浴場法の対象外とされております。
公衆浴場を営業する場合には、事前に営業を行おうとする施設の所在地を管轄する保健所にご相談ください。
※(注記)長崎県では、「よもぎ蒸し」営業を行う場合、公衆浴場法の許可が必要となります。
その他にも蒸気や熱気等を使用して、入浴させるものについては、公衆浴場法の許可が
必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
興行場業について
興行場業とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設をいい、
これらの営業を行う場合には、興行場法に基づき営業許可が必要となります。
興行場を営業する場合には、事前に営業を行おうとする施設の所在地を管轄する保健所にご相談ください。
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- 生活衛生課
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長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-895-2363,095-895-2364
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