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民泊サービスを始める皆様へ 〜簡易宿所営業の許可取得の手引き〜
住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供する「民泊サービス」については、ここ数年、インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、日本でも急速に普及しています。
こうした状況を踏まえ、平成30年6月15日より、新たな民泊サービスの枠組みを定めた住宅宿泊事業法が施行され、住宅宿泊事業者としての届出を行えば、住宅で宿泊サービスを提供できるようになりました。
しかし、住宅宿泊事業については、年間180日以内の実施制限(条例によりさらに短縮されている場合もあります)があることから、180日を超えて民泊サービスを行うためには、原則として旅館業法に基づいて許可を受けることが必要です。
実際の旅館業法の許可申請の窓口は、都道府県(又は保健所を設置する市、特別区)の保健所となり、許可取得にあたっての条件は都道府県等によって若干異なりますので、具体的な手続きについては各都道府県等にご確認いただく必要がありますが、この手引きが旅館業許可取得の一助となると幸甚です。
- PDF全体版[1,114KB]
- <参考情報>
- 別ウィンドウで開く 「民泊サービス」を提供する場合の注意喚起リーフレット(消防庁リンク)
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このページに関するお問い合せ先
厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課
○しろまる旅館業法に関するお問い合わせ先(内線2435)
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