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更新日:2025年12月1日
「パーキング・メーター」は、道路交通法の時間制限駐車区間という交通規制に基づいて設置しています。時間制限駐車区間では、道路標識や案内板などに表示している時間帯に限り、駐車枠内に正しく駐車した上、所定の手数料を支払うなど正しく駐車の手続をすることで60分以内の駐車をすることができます。
※(注記)JR川口駅東口周辺に設置のパーキング・チケット発給設備6基については、令和7年11月30日をもちまして廃止となりました。
今後、当該場所については、貨物集配中の貨物自動車が一時的に駐車できるようになる予定です。
一般車両については、コインパーキング等をご利用下さい。
川口警察署交通課からパーキング・チケット廃止に関するお知らせ
※(注記)注意点〜駐車違反になる例
埼玉県内では、次の場所にパーキング・メーターを設置しています。
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パーキング・メーターの管理業務は
に委託しています。
委託法人は一般競争入札により決定しています。
利用方法に関することや、故障の際は、090-9151-3623へお問い合わせください。
道路工事などで道路使用許可を取得し、パーキング・メーターを休止させる場合は、管轄警察署である大宮警察署にご相談ください。
情報発信元
交通規制課
電話:048-832-0110(代表)