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更新日:2025年12月1日

「パーキング・メーター」のご案内

「パーキング・メーター」とは

「パーキング・メーター」は、道路交通法の時間制限駐車区間という交通規制に基づいて設置しています。時間制限駐車区間では、道路標識や案内板などに表示している時間帯に限り、駐車枠内に正しく駐車した上、所定の手数料を支払うなど正しく駐車の手続をすることで60分以内の駐車をすることができます。

[画像:parkingmeter]

  • パーキング・メーター
    車両を感知し、引き続き駐車している時間を自動的に測定し表示する機械のことです。

(注記)JR川口駅東口周辺に設置のパーキング・チケット発給設備6基については、令和7年11月30日をもちまして廃止となりました。

今後、当該場所については、貨物集配中の貨物自動車が一時的に駐車できるようになる予定です。

一般車両については、コインパーキング等をご利用下さい。

川口警察署交通課からパーキング・チケット廃止に関するお知らせ

パーキング・メーターの利用方法

  1. 車両を駐車枠内に収まるように正しく停めてください。
  2. パーキング・メーターが車両を正しく感知し、表示が「0分」になっていることを確認してください。
    0分」でない場合など、動作がおかしい時は、他のパーキング・メーターをご利用ください。
    「休止中」と表示されている場合はご利用できません。
  3. パーキング・メーターに表示されている使用方法をよく読んでください。
  4. 手数料300円(100円硬貨のみ使用可能)を投入してください。
    料金は前払いですので、注意してください。
    両替の場合は、機械に貼付されている連絡先に電話してください。
  5. 領収書が必要な場合は、手数料投入後、2分以内に領収書発行ボタンを押すことで発行を受けられます。
  6. 利用時間の60分を超えて駐車することはできません。
    手数料の追加投入はできません。
  7. 100円硬貨の詰まり、領収書が発行できないなど、機械に不具合がある場合は、機械に貼付されている連絡先に電話してください。係員が対応します。

(注記)注意点〜駐車違反になる例

  • 手数料を投入せず、パーキング・メーターを直ちに作動させない場合
  • 利用時間の60分を超えて駐車した場合
  • 駐車枠内に正しく駐車していない場合(駐車枠ではない場所への駐車や、駐車枠からはみ出して駐車している場合などは正しい駐車とはなりません。)

パーキング・メーターの設置場所

埼玉県内では、次の場所にパーキング・メーターを設置しています。

【さいたま市大宮区内】パーキング・メーター25基(25駐車枠)

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パーキング・メーターの管理業務委託法人について

パーキング・メーターの管理業務は

  • サンエス警備保障株式会社埼玉支社

に委託しています。

委託法人は一般競争入札により決定しています。

利用方法に関することや、故障の際は、090-9151-3623へお問い合わせください。

パーキング・メーターの休止申請について

道路工事などで道路使用許可を取得し、パーキング・メーターを休止させる場合は、管轄警察署である大宮警察署にご相談ください。


情報発信元

交通規制課

電話:048-832-0110(代表)

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