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ホーム > 交通安全 > 「駐停車禁止・駐車禁止除外」、「駐車許可」の内容

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更新日:2025年7月1日

「駐停車禁止・駐車禁止除外」、「駐車許可」の内容

駐停車禁止・駐車禁止除外
(道路交通法第4条第2項)

駐車許可
(道路交通法第45条第1項)

どこが違うの?

【駐停車禁止除外】

道路標識により駐停車禁止の交通規制が実施されている場所に停車又は駐車可能。

【駐車禁止除外】

道路標識により駐車禁止の交通規制が実施されている場所に駐車可能。

道路標識等により駐車禁止の交通規制が実施されている場所のうち、署長が許可した日時、場所(無余地となる場所は除く。)に駐車可能。

許可証等の使える範囲は?

県内全域又は指定された区域で使用できます。
(注記)身体障害者等は他の都道府県でも使用可能


[画像:埼玉県地図画像]

警察署の管轄区域内で、許可された日時、場所で使用できます。(「しろまるしろまるしろまるしろまる1丁目しろまる番付近、しろまるしろまるしろまるしろまる分〜しろまるしろまるしろまるしろまる分までの間」など)

[画像:道路標識画像]

対象となるのは?

【駐停車禁止除外】

公共性が高い車両等
(注記)除外指定車には、除外の標章を掲げないで除外となるもの(緊急自動車等)と、除外の標章を掲げることで除外となるもの(緊急修復を要する工事の車両等)があります。

[画像:消防車の画像] [画像:パトカーの画像]

【駐車禁止除外】

左欄のほか、身体障害者等で歩行が困難な方等
(注記)除外指定車には、除外の標章を掲げないで除外となるもの(選挙運動用自動車等)と、除外の標章を掲げることで除外となるもの(身体障害者等)があります。

[画像:車いすの画像]

駐車をしなければならない特別な事情がある場合

(注記)特別な事情とは、公共交通機関の利用では目的を達成することが著しく困難、周辺に駐車場等がないなどやむを得ない理由がある場合です。

代表的なものとして、

・引越し

・重量又は長大な荷物の積卸

・身体の障害等により移動が困難な者の輸送

・訪問介護

・訪問看護

・貨物集配

等が該当します。

[画像:引越しの画像1] [画像:引越しの画像2] [画像:引越しの画像3][画像:20160422][画像:20170127]

(注記)交通規制の除外対象車両であるかは、除外対象車両一覧をご覧ください。

(注記)許可申請手続きについての内容や提出書類の詳細は、最寄りの警察署へお問い合わせください。

各警察署の連絡先ページへ

情報発信元

交通規制課

電話:048-832-0110(代表)

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