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更新日:2025年5月29日

道路交通法施行令の一部改正について(令和8年9月1日施行)

生活道路における法定速度の引下げ

一般道路における自動車の法定速度は一律「時速60キロメートル」とされてきましたが、本改正により、

生活道路(注記)における自動車の法定速度が「時速30キロメートル」に引き下げられます。

(注記) ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路

のことです。

引き続き自動車の法定速度が「時速60キロメートル」の道路

1.道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

2.道路の構造上又は柵その他工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

3.高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

4.自動車専用道路

(注意事項)

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

例えば、道路標識により最高速度が時速40キロメートルと指定されている生活道路では、最高速度は

時速30キロメートルではなく時速40キロメートルとなります。

[画像:houtei30]

広報啓発ポスター【法定速度引下げ】(PDF:456KB)

情報発信元

交通規制課

電話:048-832-0110(代表)

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