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安保法制関係国家賠償請求訴訟

訴訟の概要

本件は、原告らが、内閣が平成26年7月1日に「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する閣議決定や平成27年5月14日にいわゆる平和安全法制整備法及び国際平和支援法に係る法律案の閣議決定を行ったこと並びに同法案を国会に提出し、更に国会がこれを可決したことにより、原告らの平和的生存権、人格権、憲法改正・決定権等が侵害されたと主張して、国に対し、国家賠償法に基づく損害賠償等を求めている事案です。

国側の主張

国は、原告らが主張する平和的生存権、人格権及び憲法改正・決定権等の権利は、国家賠償法の救済を得られる具体的な権利ないし法的利益とは認められないなどと主張して、損害賠償請求を棄却するよう求めています。

係属裁判所

最高裁判所、東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、広島高等裁判所岡山支部、福岡高等裁判所、福岡高等裁判所宮崎支部、札幌高等裁判所、高知地方裁判所(令和6年1月31日現在)

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