B型肝炎訴訟
訴訟の概要
本件は、幼少期に受けた集団予防接種等(予防接種又はツベルクリン反応検査)の際の注射器の連続使用(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間にかかるもの)によってB型肝炎ウイルスに持続感染したとする感染被害者及びその遺族の方々が、国に対し、損害賠償を求めている事案です。
平成18年6月16日、最高裁判所は、原告5名の幼少期に受けた集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との間の因果関係を肯定し、国の責任を認める判断を示しました。その後、平成20年3月以降、先行訴訟の原告と同様の状況にあるとして、全国の感染被害者及びその遺族の方々によって本件訴訟が提起されました。
平成22年3月、札幌地方裁判所等から和解勧告が示されたことを受け、同年5月から、裁判所の仲介の下、和解による解決に向けた協議が進められました。
その後、平成23年1月及び同年4月に札幌地方裁判所から示された所見(基本合意書(案))を当事者双方が受諾したことを受け、同年6月28日、国(厚生労働大臣)と全国B型肝炎訴訟原告団・同弁護団の間で、和解に関する基本合意書が締結されました。
また、平成24年1月13日に、被害の迅速かつ全体的な解決を図るため、国との間で和解が成立した方々に対して給付金等を支給することとする「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(平成23年法律第126号。以下「特措法」という。)が施行されました。
さらに平成27年3月に、20年の除斥期間が経過した死亡、肝がん、肝硬変(重度及び軽度)の方々との和解に関して基本合意書(その2)が締結されました。
平成28年8月1日に、給付金の請求期限を5年間延長するとともに、発症等から20年を経過した方に対しても給付金の支給を行うこと等とした特措法改正法が施行されました。また、令和3年6月18日に、給付金の請求期限を更に令和9年3月31日まで延長するとした特措法改正法が施行されました。
B型肝炎ウイルスの感染経路は、集団予防接種等における注射器の連続使用以外にも様々なものが考えられます。このため、裁判所の仲介の下での和解協議の中で、集団予防接種等における注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染したことの確認が必要です。
こうして和解等が成立し、因果関係が認められた方には、病態の認定を経て、特措法に基づき、病態に応じた給付金等が支給されることになります。
和解の手続
訴訟の状況
係属裁判所
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