水俣病関係訴訟
訴訟の概要
本件は、魚介類に蓄積されたメチル水銀を摂取することにより、「水俣病」に罹患したとする方々が、国に対しては、いわゆる水質二法に基づく規制権限等を行使しなかったことが、熊本県に対しては、県の規則に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるとして、国家賠償法に基づく損害賠償等を求めている事案です。
また、熊本県、鹿児島県、新潟県又は新潟市が原告らに対して行った公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病認定申請棄却処分の取消しと、認定の義務付けを求めた訴訟も提起されています。
また、熊本県、鹿児島県、新潟県又は新潟市が原告らに対して行った公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病認定申請棄却処分の取消しと、認定の義務付けを求めた訴訟も提起されています。
国家賠償請求訴訟に関する国側の主張
原告らにみられる症候は、いずれもメチル水銀に起因するものとは認められないと主張しています。
また、仮に原告らが主張する国等に対する損害賠償請求権が発生していたとしても、除斥期間(20年)の経過により消滅していると主張しています。
また、仮に原告らが主張する国等に対する損害賠償請求権が発生していたとしても、除斥期間(20年)の経過により消滅していると主張しています。
水俣病対策の概要
水俣病対策の概要はこちら(環境省ホームページ)
係属裁判所
大阪高等裁判所、福岡高等裁判所、東京地方裁判所、新潟地方裁判所、大阪地方裁判所、熊本地方裁判所(令和6年1月31日現在)