訟務制度とその役割
国の訴訟の統一的・一元的処理
訟務(しょうむ)とは,国の利害に関係のある争訟について,国の立場から裁判所に対して申立てや主張・立証などの活動を行うことをいいます。 また,このような活動を法務省が国の立場から統一的・一元的に行う制度を訟務制度といいます。
国の利害に関係のある争訟には,「民事に関する争訟」と「行政に関する争訟」があります。 これらの争訟に関する具体的事件を訟務事件といい,その処理に関する事務を訟務事務といいます。
これらの事務を行う訟務の組織として法務本省に訟務局が置かれているほか,地方実施機関として全国の法務局(訟務部)・地方法務局(訟務部門)があります。
国の利害に関係のある争訟には,「民事に関する争訟」と「行政に関する争訟」があります。 これらの争訟に関する具体的事件を訟務事件といい,その処理に関する事務を訟務事務といいます。
これらの事務を行う訟務の組織として法務本省に訟務局が置かれているほか,地方実施機関として全国の法務局(訟務部)・地方法務局(訟務部門)があります。
法律による行政の原理の確保
国の利害に関係のある訴訟を統一的・一元的に行うことによって,国民全体の利益と個人の権利・利益との間に正しい調和を図るとともに,法律による行政の原理を行政の内部において確保し実現することに寄与しています。
紛争の予防(予防司法支援制度)
将来,争訟に発展するおそれのある行政機関が抱える法律問題について,行政機関からの照会に対し,法律的見解を述べたり,又は助言若しくは協力をすることによって,法律問題の適切な解決に資するとともに, 紛争を未然に防止する予防司法的役割を果たしています。