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法制審議会-担保法制部会 > 法制審議会担保法制部会第26回会議(令和4年10月11日開催)

法制審議会担保法制部会第26回会議(令和4年10月11日開催)

議題等

担保法制の見直しに関する中間試案のたたき台(2)

議事概要

部会資料22に基づき、担保法制の見直しに関する中間試案のたたき台(2)について調査審議がされた(具体的な検討事項は以下のとおり)。


1 新たな規定に係る担保権の実行方法
・新たな規定に係る担保権の各種の実行方法
・新たな規定に係る担保権の私的実行における担保権者の処分権限及び実行通知の要否
・帰属清算方式による新たな規定に係る担保権の実行手続等
・処分清算方式による新たな規定に係る担保権の実行手続等

2 新たな規定に係る担保権の目的物の評価・処分又は引渡しのための担保権者の権限及び手続
・評価・処分に必要な行為の受忍義務
・実行完了前の保全処分
・簡易迅速な目的物の引渡しを実現する方法
・実行終了後に目的物の引渡しを実現する方法

3 同一の動産に複数の新たな規定に係る担保権が設定された場合の取扱い
・劣後担保権者による私的実行の可否及び要件
・前記(劣後担保権者による私的実行の可否及び要件)の同意なくされた劣後担保権者による私的実行の効果
・新たな規定に係る担保権の私的実行に当たっての他の担保権者への通知
・担保権者間の分配方法についての合意内容の通知

4 集合動産を目的とする担保権の実行について
・集合動産を目的とする担保権の実行の手続
・実行後に特定範囲に加入した動産に対する再度実行の可否
・集合動産の一部について実行がされた場合に前記(集合動産を目的とする担保権の実行の手続)(2)及び(3)の効果が生じる範囲

5 新たな規定に係る担保権の競売手続による実行等について

6 質権の実行方法に関する見直しの要否

7 所有権留保売買による留保所有権の実行

8 債権を目的とする担保権の実行
・債権譲渡担保権者による債権の取立て
・債権質権者及び債権譲渡担保権者の取立権限及び実行通知の要否
・担保の目的財産が金銭債権である場合に担保権者が取り立てることができる範囲
・担保の目的である金銭債権の弁済期が被担保債権の弁済期前に到来した場合に、担保権者が請求することができる内容
・担保の目的財産が非金銭債権である場合の実行方法
・直接の取立て以外の実行方法
・集合債権を目的とする担保の実行

9 別除権としての取扱い

10 担保権実行手続中止命令に関する規律
・担保権実行手続中止命令の適用の有無
・担保権実行手続禁止命令
・担保権実行手続中止命令等を発令することができる時期の終期
・担保権者の利益を保護するための手段
・審尋の要否
・担保権実行手続中止命令等が発令された場合の弁済の効力
・担保権実行手続取消命令

11 倒産手続開始申立特約の効力

12 倒産手続開始後に生じ、又は取得した財産に対する担保権の効力
・倒産手続の開始後に生じた債権に対する担保権の効力
・倒産手続の開始後に取得した動産に対する担保権の効力

13 担保権の実行がされた担保目的財産に係る費用の負担

14 否認

15 担保権消滅許可制度の適用
・破産法上の担保権消滅許可制度の適用
・民事再生法及び会社更生法上の担保権消滅許可制度の適用

議事録等

議事録(TXT版 PDF版 )

資料
部会資料22 担保法制の見直しに関する中間試案のたたき台(2)【PDF】
部会資料22-2 実行の流れについて 【PDF】

会議用資料 法制審議会担保法制部会委員等名簿 【PDF】

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