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無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく再発防止処分の決定に係る公安調査庁コメント

2024年3月11日 更新

無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく再発防止処分の決定について

公安調査庁長官は、いわゆるオウム真理教と同一性を有する「Aleph」について、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく再発防止処分の請求を行っていたところ、本日(令和6年3月11日)、公安審査委員会から、同処分を行う旨の決定書を受け取りました。
公安審査委員会におかれては、厳正かつ慎重な審査の結果、三度目となる再発防止処分を決定したものと承知しており、同決定により、「Aleph」は、3月21日から6か月間、(1)当該団体が所有し又は管理する特定の土地又は建物の全部又は一部を使用することが禁止されるとともに、(2)金品その他の財産上の利益の贈与を受けることが禁止されることとなります。
このうち、(1)について、現在の再発防止処分期間中、「Aleph」の構成員が新たに不動産を確保するなど、「Aleph」が一部使用禁止施設以外の場所での活動を企図する動きが認められたことも踏まえ、不動産賃貸事業等を営む不報告の収益事業の運営拠点たる事務所が所在する2施設が一部使用禁止施設として追加されるとともに、不報告施設であり「Aleph」が実質的に経営する不報告の収益事業の事業所が所在する1施設についても、一部使用禁止施設として追加されました。引き続き、処分違反行為や処分潜脱の動きの把握に努め、これに対して厳正に対処してまいります。
また、(2)についても、引き続き、通常の取引活動や費用徴収であるかのように仮装して金品等の贈与を受けるなどの処分違反行為の把握に努め、同様に厳正に対処してまいります。
公安調査庁としましては、引き続き、警察当局と緊密に連携を図りながら、再発防止処分の実効性を確保していくとともに、観察処分を適正かつ厳格に実施し、当該団体の活動実態を把握するなどして、公共の安全を確保し、松本・地下鉄両サリン事件等の被害者・遺族や地域住民を始め国民の皆様の不安感の解消・軽減に鋭意努めてまいる所存です。

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