無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく再発防止処分の請求に係る公安調査庁コメント
2024年2月1日 更新
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律に基づく再発防止処分の請求について
公安調査庁長官は、令和6年2月1日、同年1月12日に8回目の期間更新決定を受け、観察処分に付されている、いわゆるオウム真理教と同一性を有する、「Aleph」の名称を用いる団体について、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づき、公安審査委員会に対し、再発防止処分の請求を行いました。
現在、再発防止処分下にある「Aleph」は、令和5年7月の再発防止処分請求以降においても、同法で定められている報告すべき事項の一部を報告しておらず、公安調査庁としては、報告の是正を求めるため、指導文書の発出を繰り返し行ってまいりました。
しかし、「Aleph」は、指導文書の一部を受領さえしないという対応をしており、いまだに報告すべき事項の一部を報告せず、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難である状況に変化は見られません。
このため、現在の再発防止処分の期間満了後においても、引き続き、必要な限度で活動の一部を一時的に停止させるとともに、速やかにその危険性の程度を把握するため、新たに再発防止処分の請求を行ったものです。
今次請求に係る処分の内容は、(1)「Aleph」管理下の土地・建物の全部又は一部の使用禁止、(2)金品等の贈与を受けることの禁止であり、処分の期間は6か月間が相当であると考えております。このうち、(1)については、現在の再発防止処分の期間中における「Aleph」の活動状況等に鑑み、一部使用禁止を求める建物につき、新たに3施設を追加して請求しました。
今後は、公安審査委員会において、審査の上、決定がなされるものと考えております。
公安調査庁としましては、引き続き、観察処分の適正かつ厳格な実施により、公共の安全を確保し、松本・地下鉄両サリン事件等の被害者・遺族や地域住民を始め国民の皆様の不安感の解消・軽減に鋭意努めて努めてまいる所存です。
現在、再発防止処分下にある「Aleph」は、令和5年7月の再発防止処分請求以降においても、同法で定められている報告すべき事項の一部を報告しておらず、公安調査庁としては、報告の是正を求めるため、指導文書の発出を繰り返し行ってまいりました。
しかし、「Aleph」は、指導文書の一部を受領さえしないという対応をしており、いまだに報告すべき事項の一部を報告せず、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難である状況に変化は見られません。
このため、現在の再発防止処分の期間満了後においても、引き続き、必要な限度で活動の一部を一時的に停止させるとともに、速やかにその危険性の程度を把握するため、新たに再発防止処分の請求を行ったものです。
今次請求に係る処分の内容は、(1)「Aleph」管理下の土地・建物の全部又は一部の使用禁止、(2)金品等の贈与を受けることの禁止であり、処分の期間は6か月間が相当であると考えております。このうち、(1)については、現在の再発防止処分の期間中における「Aleph」の活動状況等に鑑み、一部使用禁止を求める建物につき、新たに3施設を追加して請求しました。
今後は、公安審査委員会において、審査の上、決定がなされるものと考えております。
公安調査庁としましては、引き続き、観察処分の適正かつ厳格な実施により、公共の安全を確保し、松本・地下鉄両サリン事件等の被害者・遺族や地域住民を始め国民の皆様の不安感の解消・軽減に鋭意努めて努めてまいる所存です。