少年鑑別所
少年鑑別所
昭和24年の少年法及び少年院法の施行により発足し、現在は平成27年に施行された少年鑑別所法(平成26年法律第59号)に基づいて業務を行っています。
各都道府県庁所在地など、全国で52か所に設置されています。
相談・助言
学習機会の提供
- 少年鑑別所のしおり[PDF:4954KB]
少年審判と処遇の流れ
非行のあった少年は、家庭裁判所の行う審判に付され、おおむね上図のような流れの中で処遇されます。
鑑別
鑑別とは、医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識や技術に基づき、鑑別対象者について、その非行等に影響を及ぼした資質上及び環境上問題となる事情を明らかにした上、その事情の改善に寄与するため、適切な指針を示すことです。
鑑別は、家庭裁判所、地方更生保護委員会、保護観察所の長、児童自立支援施設の長、児童養護施設の長、少年院の長又は刑事施設の長の求めに応じて行います。
家庭裁判所の求めに応じ、観護の措置が執られて収容された者に対して行われる鑑別の流れは下図のとおりです。
また、少年鑑別所では、保護処分や懲役刑等の執行を受けている者(少年院在院者、受刑者、保護観察対象者等)にも鑑別を行っているところ、令和5年12月1日の刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行により、その対象が拡大されました。
👉「受刑者等に対する鑑別の対象の拡大」について[PDF]
鑑別は、家庭裁判所、地方更生保護委員会、保護観察所の長、児童自立支援施設の長、児童養護施設の長、少年院の長又は刑事施設の長の求めに応じて行います。
家庭裁判所の求めに応じ、観護の措置が執られて収容された者に対して行われる鑑別の流れは下図のとおりです。
鑑別の流れ (拡大版)
また、少年鑑別所では、保護処分や懲役刑等の執行を受けている者(少年院在院者、受刑者、保護観察対象者等)にも鑑別を行っているところ、令和5年12月1日の刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行により、その対象が拡大されました。
👉「受刑者等に対する鑑別の対象の拡大」について[PDF]
少年の再非行防止に資するための調査ツール「法務省式ケースアセスメントツール(MJCA)」等を用い、少年院や保護観察所等における教育や処遇への支援、処遇効果の検証に活用しています。
👉「法務省式ケースアセスメントツール(MJCA)」とは?[PDF]
👉「法務省式ケースアセスメントツール(MJCA)」について[PDF]
👉「法務省式ケースアセスメントツール(MJCA)」とは?[PDF]
👉「法務省式ケースアセスメントツール(MJCA)」について[PDF]
担当技官による面接
心理検査(模擬)
地域援助業務
法務少年支援センターのシンボルマーク
主な支援の内容
- こどもの能力・性格の調査
- 問題行動の分析や指導方法の提案
- こどもや保護者に対する心理相談
- 事例検討会等への参加
- 研修・講演
- 法教育授業等
- 地域の関係機関等が主催する協議会等への参画
- 成人に対する心理相談、問題行動の分析
- その他
法教育授業の様子
こどもの非行問題などの相談
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※(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。