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矯正の沿革と仕事のあらまし

沿革

矯正局

矯正局は、明治12年に内務省監獄局として発足し、その後、司法省、法務府、法務省等の内部部局として、その名称も行刑局、刑政局、矯正保護局等の変遷を経て、昭和27年に現在の名称となり、矯正施設(刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所)の保安警備、分類保護、作業、教育、医療、衛生など被収容者に対する処遇が適正に行われるよう指導、監督するとともに、最近の矯正思潮に沿った新しい処遇方法についての調査研究など矯正行政全般に関する事務をつかさどっています。

矯正管区

矯正管区は、矯正局の事務を分掌し、管轄区域内の多数の施設を統括し、各施設の適正な管理運営を図るため指導監督調整等に当たっている地方支分部局です。
矯正管区においては、原則として、1月に1度、管内処遇情報等の定期的な公表を実施しています。記者説明会に参加を希望される記者の方は、各矯正管区にお問い合わせください

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刑事施設(刑務所・少年刑務所・拘置所)

我が国における近代的行刑制度は、明治5年の監獄則の制定に始まり、明治41年に制定された監獄法によって確立されました。監獄という名称は、大正11年に、組織法上、刑務所及び少年刑務所と改められ、昭和12年には被勾留者を主として収容する施設を拘置所と称することになりました。
監獄法は、その後、平成18年、平成19年の2度の改正により監獄法が全面改正され、その名称も「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に改められたことに伴って、監獄という名称も刑事施設に改められています。刑務所、少年刑務所及び拘置所は、この新しい法律が規定する刑事施設として設置され、現在に至っています。
この一部改正法の施行をもって、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」は、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」との題名に改められ、約100年ぶりに監獄法の全面改正が完了しました。 刑務所、少年刑務所及び拘置所は、この新しい法律の規定による刑事施設として置かれています。

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少年院

少年院は、大正11年に矯正院として発足しましたが、昭和23年に新しい少年保護の理念に基づき少年法が改正されたことに伴ってその名称が少年院に改められました。平成27年には、少年院法が全面改正・施行され、現在に至っています。

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少年鑑別所

少年鑑別所は、昭和24年、少年法の改正に伴って発足した少年観護所及び少年鑑別所(当時は鑑別業務のみ行う。)が、昭和25年に統合され、少年保護鑑別所となり、昭和27年に少年鑑別所と名称が改められました。 平成27年には、新たに少年鑑別所法が施行され、現在に至っています。

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仕事のあらまし

刑事施設

刑事施設には、刑務所、少年刑務所及び拘置所があります。拘置所には主として勾留中の被疑者、被告人が収容されています。そして、これら未決拘禁者が逃走したり、証拠を隠滅したりすることのないようにするとともに、正当な防御権に支障をきたすことなく、公正な裁判を受けられるよう配慮しています。

刑務所及び少年刑務所では、拘置所と異なり、受刑者の刑の執行を通じて改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図るために、次のような様々な処遇を行っています。

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まず、新たに刑が確定した受刑者に対して科学的な処遇調査を行い、個々の受刑者の持つ問題点と資質との関係を把握し、本人に最もふさわしい処遇を行うために必要な事項を明らかにして、処遇要領を策定します。次に、受刑者の大部分を占める懲役受刑者には作業を行わせます。この作業は、できる限り受刑者の勤労意欲を高め、職業上有用な知識及び技能を習得させることとされており、その内容は、木工、印刷、洋裁、金属、革工の主たる業種をはじめとして多岐にわたります。

また、全国8か所に設けられた総合訓練施設では、受刑者の職業訓練を重点的に実施し、所定の訓練を修了した受刑者には、厚生労働省職業能力開発局長名の職業訓練履修証明書が交付されます。

受刑者に対する教育活動としては、刑執行開始時及び釈放前の指導、改善指導、教科指導、篤志面接委員等による助言・指導、レクリエーション等の活動を中心として行っています。

刑事施設では、被収容者に適正な生活条件を保障する必要があります。例えば、食糧の給与、衣類、寝具、日用必需品等の給貸与、運動、入浴の実施等です。衛生、健康管理面についても十分に配慮しています。被収容者が疾病にかかったときは施設の医師が治療に当たります。そのため、各施設には医療設備を備え、医師、看護師等が配置されており、特に専門的治療を要する者は医療刑務所に収容しています。また、被収容者の処遇に当たっては、手紙の発受、面会の実施、図書の閲読等についても十分に配慮しています。
単独室 共同室
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入浴場 面会待合室

少年院

少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対し、その健全な育成を図ることを目的として矯正教育、社会復帰支援等を行う法務省所管の施設です。

少年は、少年の年齢や心身の状況により、第1種、第2種及び第3種の3つの種類に分けて設置されており、その種類のどの種類の少年院に該当するかは、家庭裁判所において決定されます。
なお、第3種を除き、男女は別の施設を設けています。そのほか、刑の執行を受けるものを収容する第4種の少年院もあります。

各少年院には、矯正教育の重点的な内容と標準的な教育期間を定めた矯正教育課程が設けられています。

少年院においては、設置された矯正教育ごとに、当該少年院における矯正教育の目標、内容、実施方法等を定める少年院矯正教育課程を編成しています。その上で、入院してくる少年一人ひとりの特性及び教育上の必要性に応じ、家庭裁判所、少年鑑別所の情報及び意見等を参考にして個人別矯正教育計画を作成し、きめ細かい教育をしています。

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少年鑑別所

少年鑑別所は、(1)家庭裁判所等の求めに応じ、鑑別対象者の鑑別を行うこと、(2)観護の措置が執られて少年鑑別所に収容される者等に対し、必要な観護処遇を行うこと、(3)地域社会における非行及び犯罪の防止に関する援助を行うことを業務とする法務省所管の施設です。

鑑別とは、医学、心理学、教育学、社会学などの専門的知識や技術に基づき、鑑別対象者について、その非行等に影響を及ぼした資質上及び環境上問題となる事情を明らかにした上、その事情の改善に寄与するため、適切な指針を示すことです。

このほか、少年鑑別所では、「法務少年支援センター」として、非行・犯罪に関する問題や、思春期の子共たちの行動理解等に関する知識・ノウハウを活用して、児童福祉機関、学校・教育機関、NPO等の民間団体等、青少年の健全育成に携わる関係機関・団体と連携を図りながら、地域における非行・犯罪の防止に関する活動や、健全育成に関する活動の支援などに取り組んでいます。


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