報道発表資料
令和4年8月30日
法務省矯正局
法務省矯正局
若年受刑者に対するユニット型処遇の運用開始について
矯正局においては、諮問第103号に対する法制審議会の答申を踏まえ、令和4年9月1日から、おおむね26歳未満の若年受刑者のうち、犯罪傾向が進んでいない者から対象者を選定し、男子については川越少年刑務所に、女子については美祢社会復帰促進センターに収容し、「若年受刑者ユニット型処遇」の運用を開始することとしました。
このユニット型処遇においては、他の受刑者から独立した居室棟、工場において、おおむね30名以下の小集団を編成した上で、少年院の矯正教育の知見等を活用し、拘禁刑の創設も見据え、職員と対象者との信頼関係に基づく「対話ベース・モデル」の処遇を導入します。
このユニット型処遇においては、他の受刑者から独立した居室棟、工場において、おおむね30名以下の小集団を編成した上で、少年院の矯正教育の知見等を活用し、拘禁刑の創設も見据え、職員と対象者との信頼関係に基づく「対話ベース・モデル」の処遇を導入します。
- 【資料1】若年受刑者ユニット型施設の矯正処遇[PDF:948KB]
- 【資料2】少年院の知見を活用した対話・ベースモデルの導入について[PDF:932KB]
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※(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。
この記事に関する問い合わせ先
法務省矯正局成人矯正課処遇第二係
電話:03-3592-8115(直通)