法務省職員の公務災害に関する相談窓口について
一般職の国家公務員(非常勤を含む。)が公務上の災害(負傷,疾病,障害又は死亡)又は通勤による災害に遭った場合に,公務上の災害(又は通勤による災害)であることの認定(法務大臣又は矯正管区長が認定します。)を経て,国家公務員災害補償法による補償を受けることができます。
公務上の災害又は通勤による災害に関する申立て又はご相談等をご希望の方は,被災当時に勤務していた官署の「補償事務主任者」宛てにお問い合わせください。
※(注記)補償事務主任者:国家公務員災害補償法及び人事院規則で定められた当該官署における責任者であり,主に人事事務を所管する部署の幹部職員が指定されています。
※(注記)問い合わせるべき補償事務主任者が分からない場合は,下記連絡先までお問い合わせください。
【当実施機関(法務省)の連絡先】
法務省大臣官房厚生管理官災害補償係
〒100-8977東京都千代田区霞が関1-1-1
電話03-3580-4111(内線2329)
【国家公務員災害補償制度の概要,他省庁の連絡先等】
<人事院HPへ>
公務上の災害又は通勤による災害に関する申立て又はご相談等をご希望の方は,被災当時に勤務していた官署の「補償事務主任者」宛てにお問い合わせください。
※(注記)補償事務主任者:国家公務員災害補償法及び人事院規則で定められた当該官署における責任者であり,主に人事事務を所管する部署の幹部職員が指定されています。
※(注記)問い合わせるべき補償事務主任者が分からない場合は,下記連絡先までお問い合わせください。
【当実施機関(法務省)の連絡先】
法務省大臣官房厚生管理官災害補償係
〒100-8977東京都千代田区霞が関1-1-1
電話03-3580-4111(内線2329)
【国家公務員災害補償制度の概要,他省庁の連絡先等】
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