京都コングレスロゴマークについて(平成30年11月6日)
京都コングレスロゴマーク
京都コングレスロゴマーク
京都コングレスロゴマークについては,平成30年9月20日から2週間,法務省公式twitterを用いて人気投票を行った結果,「桜」をモチーフとしたものをロゴマークとして決定しました。
ロゴマークの意味について
ロゴマークは,「桜」のイメージと,京都コングレスの全体テーマであるSDGsのカラーホイール及び国連犯罪防止刑事司法会議のロゴマークを組み合わせたものです。
京都コングレスが桜の季節である4月に開催されることにちなみ,日本を代表する花として広く国際的に認知されており,かつ開催地である京都をイメージする花である「桜」をモチーフとしたものとなっています。
京都コングレスが桜の季節である4月に開催されることにちなみ,日本を代表する花として広く国際的に認知されており,かつ開催地である京都をイメージする花である「桜」をモチーフとしたものとなっています。
使用基準等
1 ロゴマークの使用について
以下の基準に合致する場合に,京都コングレスロゴマークを使用することができます。
〔使用基準〕
(1) 京都コングレスロゴマークは,京都コングレスに関する事業又は広報物においてのみ使用することができます。
(2) (1)の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する事業又は広報物については,原則として京都コングレスロゴマークを使用することができません。
ア 京都コングレスの品格を傷つけ,又は正しい理解への妨げとなるもの
イ 製品・サービスの販売等,営利を専らの目的とするもの
ウ 特定の政党その他の政治団体の利害に関するもの
エ 特定の宗教,宗派,教団等の利害に関するもの
オ 暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資するもの
カ 特定の個人及び団体の売名を目的とするもの
2 使用手続
ロゴマークを使用しようとする場合は,「京都コングレスロゴマーク使用申請書」に所定事項を記入の上,必要書類を添付の上,郵送(封筒に「京都コングレスロゴマーク使用許可申請書在中」と明記してください)又はメールにて,以下の宛先に使用開始日の3週間前までに提出してください。
その後,許可の可否を連絡します。
ただし,以下に掲げる場合を除きます。
(1) 警察庁,法務省,外務省等関係省庁及び国連が使用する場合
(2) 京都府,京都市,京都商工会議所,公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー,国立京都国際会館が使用する場合
(3) その他京都コングレス開催準備室が使用申請書の提出を要しないと認めた場合
3 注意事項
(1) 提出された書類は返送しません。必要な場合はあらかじめコピーを御用意ください。
(2) ロゴマークの使用が許可された場合でも,ロゴマーク使用・事業実施に関する全ての責任は申請者にあります。
(3) ロゴマークの使用目的及びその方法等に変更が生じる場合,又はロゴマークの使用を中止した場合は,直ちにその旨を書面にて届け出てください。
(4) 使用許可を受けた場合でも,その後に,虚偽の申請,申請の目的以外の使用,使用条件への違反等,使用条件に合致しないことが明らかになった場合,その他必要と認めた場合には,ロゴ使用条件の変更,承認取り消し,又はロゴマーク使用物品の回収を求めることがあります。
(5)ロゴマークの使用に当たっては,許可なくロゴマークを分解したり,改変したりしないでください。ロゴマークとそれ以外の文字やデザインとの間に所定の間隔を空けて,一体化したデザインと思われないように注意してください。また,サイズを小さくする場合でも,文字が判別可能なサイズとしてください。
4 申請関係書類
京都コングレスロゴマーク使用申請書[PDF] [WORD]
京都コングレスロゴマーク使用変更・中止届[PDF] [WORD]
以下の基準に合致する場合に,京都コングレスロゴマークを使用することができます。
〔使用基準〕
(1) 京都コングレスロゴマークは,京都コングレスに関する事業又は広報物においてのみ使用することができます。
(2) (1)の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する事業又は広報物については,原則として京都コングレスロゴマークを使用することができません。
ア 京都コングレスの品格を傷つけ,又は正しい理解への妨げとなるもの
イ 製品・サービスの販売等,営利を専らの目的とするもの
ウ 特定の政党その他の政治団体の利害に関するもの
エ 特定の宗教,宗派,教団等の利害に関するもの
オ 暴力団の活動を助長し,又は暴力団の運営に資するもの
カ 特定の個人及び団体の売名を目的とするもの
2 使用手続
ロゴマークを使用しようとする場合は,「京都コングレスロゴマーク使用申請書」に所定事項を記入の上,必要書類を添付の上,郵送(封筒に「京都コングレスロゴマーク使用許可申請書在中」と明記してください)又はメールにて,以下の宛先に使用開始日の3週間前までに提出してください。
その後,許可の可否を連絡します。
ただし,以下に掲げる場合を除きます。
(1) 警察庁,法務省,外務省等関係省庁及び国連が使用する場合
(2) 京都府,京都市,京都商工会議所,公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー,国立京都国際会館が使用する場合
(3) その他京都コングレス開催準備室が使用申請書の提出を要しないと認めた場合
3 注意事項
(1) 提出された書類は返送しません。必要な場合はあらかじめコピーを御用意ください。
(2) ロゴマークの使用が許可された場合でも,ロゴマーク使用・事業実施に関する全ての責任は申請者にあります。
(3) ロゴマークの使用目的及びその方法等に変更が生じる場合,又はロゴマークの使用を中止した場合は,直ちにその旨を書面にて届け出てください。
(4) 使用許可を受けた場合でも,その後に,虚偽の申請,申請の目的以外の使用,使用条件への違反等,使用条件に合致しないことが明らかになった場合,その他必要と認めた場合には,ロゴ使用条件の変更,承認取り消し,又はロゴマーク使用物品の回収を求めることがあります。
(5)ロゴマークの使用に当たっては,許可なくロゴマークを分解したり,改変したりしないでください。ロゴマークとそれ以外の文字やデザインとの間に所定の間隔を空けて,一体化したデザインと思われないように注意してください。また,サイズを小さくする場合でも,文字が判別可能なサイズとしてください。
4 申請関係書類
京都コングレスロゴマーク使用申請書[PDF] [WORD]
京都コングレスロゴマーク使用変更・中止届[PDF] [WORD]
京都コングレスロゴマークデータ
問合せ及び申請先
京都コングレス開催準備室(法務省内)
〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
TEL: 03-3592-7422, 03-3592-7423
FAX: 03-3592-7425, 03-3592-4433
Email:kyotocongress@i.moj.go.jp
〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
TEL: 03-3592-7422, 03-3592-7423
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関連リンク
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