被害回復給付金支給制度 Q&A
Q&A
3 裁定(判断)及び裁定表の閲覧
Q16 裁定(判断)の結果はどのようにすれば分かりますか。
A 裁定(判断)がなされた場合は,支給手続を行っている検察官が各申請人ごとに裁定書を作成し,その裁定書の謄本 が申請人に送付されます。裁定書(謄本 )には,裁定(判断)の結論とその理由が記載されます。
また,裁定(判断)の結果,受給資格があるとされた申請人は,裁定表に氏名等が記載されます。申請人又はその代理人は,正当な理由があれば,この裁定表を閲覧することができます。
なお,受給資格があると裁定(判断)された申請人の保護のため,裁定表のコピーをすることはできません。
裁定表は,裁定(判断)をした検察官が所属する検察庁にあります。
また,裁定(判断)の結果,受給資格があるとされた申請人は,裁定表に氏名等が記載されます。申請人又はその代理人は,正当な理由があれば,この裁定表を閲覧することができます。
なお,受給資格があると裁定(判断)された申請人の保護のため,裁定表のコピーをすることはできません。
裁定表は,裁定(判断)をした検察官が所属する検察庁にあります。
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Q17 裁定表の閲覧はどのような目的から認められる制度ですか。
A 「給付資金」が被害額の総額より少ない場合は,「給付資金」を申請人それぞれの被害額に応じてあん分した額がそれぞれへの支給額になるなど,他の申請人の受給資格があるとの裁定(判断)が,自らの支給額に影響してくる場合もあります。こうしたことから,法律は,他の申請人についての裁定(判断)にも,審査の申立てを認めており,その申立てのために,裁定表の閲覧ができることになっています(※(注記))。
※(注記) 裁定表は,同様の理由から,被害回復事務管理人の報酬の決定に対する審査の申立てのために閲覧が認められます。また,すべての裁定(判断)や費用等が確定した場合に各人に対する支給額が記載されますので,自らの支給額を知りたい場合にも裁定表の閲覧が認められます(Q22参照)。
※(注記) 裁定表は,同様の理由から,被害回復事務管理人の報酬の決定に対する審査の申立てのために閲覧が認められます。また,すべての裁定(判断)や費用等が確定した場合に各人に対する支給額が記載されますので,自らの支給額を知りたい場合にも裁定表の閲覧が認められます(Q22参照)。
Q18 裁定表を閲覧するにはどのようにすればいいのですか。
A 裁定表は,裁定(判断)をした検察官が所属する検察庁にあります。
閲覧を請求する場合には,閲覧請求書(別記様式第四)(※(注記)1)に必要な事項を記載し,検察官に提出します。その際,検察官に対して,運転免許証(閲覧請求の日に有効なもの)等の請求人が本人であることを確認することができる書類(※(注記)2)を提示する必要があります。
なお,受給資格があると裁定(判断)された申請人の保護のため,裁定表のコピーをすることはできません。
※(注記)1 最寄りの検察庁に用意されています。様式をダウンロードすることも可能です(閲覧請求書(別記様式第四)をクリックしていただくと,閲覧請求書の様式をダウンロードできる画面にジャンプします)。
※(注記)2 裁定表の閲覧のための本人確認資料については,Q10に挙げた本人確認資料の「原本」の提示が必要となります。
閲覧を請求する場合には,閲覧請求書(別記様式第四)(※(注記)1)に必要な事項を記載し,検察官に提出します。その際,検察官に対して,運転免許証(閲覧請求の日に有効なもの)等の請求人が本人であることを確認することができる書類(※(注記)2)を提示する必要があります。
なお,受給資格があると裁定(判断)された申請人の保護のため,裁定表のコピーをすることはできません。
※(注記)1 最寄りの検察庁に用意されています。様式をダウンロードすることも可能です(閲覧請求書(別記様式第四)をクリックしていただくと,閲覧請求書の様式をダウンロードできる画面にジャンプします)。
※(注記)2 裁定表の閲覧のための本人確認資料については,Q10に挙げた本人確認資料の「原本」の提示が必要となります。