犯罪被害者の方々へ
はじめに
『被害者ホットライン』
犯罪の被害に遭われた方やご遺族等の方々は、その被害について、刑事手続がどのように行われるのか、被害者やご遺族等の方々には何ができるのか、どのような支援を受けられるのかなど、様々な不安をお持ちになられていることと思います。
犯罪が発生すると、通常、警察が捜査を行い、全ての事件は検察官に送致されます。そして、検察官は、被疑者(犯罪をした疑いがあり、捜査の対象とされている者)や参考人の事情聴取など必要な捜査を行い、集めた証拠を検討した上で、起訴するか不起訴にするかを決定します。また、事件を裁判所に起訴したときは、裁判に立ち会って、証人尋問をしたり、論告・求刑を行ったりして、適正な刑罰が科されるように努めています。
捜査や裁判を行うためには、被害者の方に、検察庁で事情聴取に応じていただいたり、裁判で証人として証言していただくなどの協力を得ることが必要となります。被害者の方の協力によって、事件の真相が明らかとなり、加害者に対し、犯した罪の重さにふさわしい刑罰を科すことが可能となるのです。
一方、犯罪によって様々な困難に直面した被害者の方に対しては、適切なサポートが必要な場合が少なくありません。検察庁では、被害者の方からの相談に応じたり、事件の処分結果をお知らせするなど、被害者の方の保護と支援に努力しています。
『相談の様子』
このパンフレットでは、犯罪による被害者やご遺族等の方々に対して検察庁で行っている保護や支援の制度について、捜査や裁判などの各段階に応じて記載しています。
折にふれてこのパンフレットをご覧の上、各種支援制度などを利用していただくことにより、少しでも被害者やご遺族等の方々のお役に立てれば幸いです。
なお、このパンフレットをお読みになって分からない点などがある場合は、被害者ホットライン連絡先にご連絡いただいて、検察庁の被害者支援員や職員にお尋ねください。
また、捜査や裁判などについてのご要望やご質問のある方は、担当検察官又は最寄りの検察庁にご相談ください。
- ※(注記) パンフレットのPDFデータをダウンロードされる方はこちらをクリックしてください。[PDF:5217KB]
目次
犯罪被害者の方々へ
(1) 検察庁と検察官
(2) 捜査
(3) 事件処理
(4) 裁判
(5) 裁判の執行
2.被害者支援のための一般的制度
(1) 被害者支援員制度
(2) 被害者ホットライン
(3) 被害者等通知制度
3.犯罪被害者等に関する情報の保護
(1) 捜査段階における氏名等の秘匿
(2) 公判段階及び判決後における情報の保護
4.捜査段階での被害者支援
(1) 被害届の提出、告訴、告発
(2) 捜査
(3) 事件の処分(起訴と不起訴)
(4) 不起訴記録の閲覧
5.公判段階での被害者支援
(1) 証人尋問
(2) 傍聴
(3) 被害者参加制度
(4) 心情等の意見陳述制度
(5) 冒頭陳述の内容を記載した書面の交付
(6) 公判記録の閲覧・コピー
(7) 刑事和解
(8) 損害賠償命令制度
6.少年審判に関連する被害者支援
(1) 少年事件の記録の閲覧・コピー
(2) 被害者等の意見聴取制度
(3) 被害者等による少年審判の傍聴
(4) 被害者等に対する審判状況の説明
(5) 審判結果等通知制度
(6) 被害者等通知制度(少年審判後の通知)
7.心神喪失者等医療観察法の審判に関連する被害者支援
8.裁判後の段階での被害者支援
(1) 加害者の受刑中の刑務所における処遇状況や出所情報等の通知
(2) 証拠品の返還
(3) 証拠品の廃棄処分への立会い
(4) 確定記録の閲覧
(5) 矯正施設における被害者等の心情等の聴取・伝達制度
(6) 仮釈放・仮退院等審理における意見等聴取制度
(7) 保護観察中における心情等伝達制度
9.その他の被害者支援
(1) 被害回復給付金支給制度
(2) 犯罪被害給付制度
(3) 民事訴訟
(4) 公営住宅への優先入居
(5) 人身取引の被害者の保護
(6) 関係機関・団体等における被害者支援
被害者等支援制度の対象罪名一覧
被害者ホットライン連絡先
被害者等通知制度実施要領
犯罪被害者等の方々のための「死刑の執行に関する通知制度」について
あなたの声を聴かせてください〜犯罪被害者の方々へ〜(動画)
この動画では、検察庁で行っている被害者やそのご家族の方々の保護や支援の制度についてご説明しています。
動画の視聴はこちらから(YouTube法務省チャンネル)
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