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公証人法第13条に規定する公証人の公募(法曹有資格者)について

令和6年11月1日

法務省

1 申込資格
裁判官、検察官又は弁護士の資格を有する者(簡易裁判所判事及び副検事を除く。)

2 受付法務局、採用予定地、採用予定人員及び採用予定年月日
採用予定地等一覧 [PDF]

3 公証人採用申込案内掲示期間及び採用申込願書受付期間
(1) 受付法務局における公証人採用申込案内掲示期間
令和6年11月7日(木)午前8時30分から同年12月12日(木)午後5時15分まで
(2) 受付法務局における公証人採用申込願書受付期間
令和6年11月14日(木)から同年12月12日(木)まで(土、日及び休日を除く。)の
午前8時30分から午後零時まで及び午後1時から午後5時15分まで
(郵送の場合は、令和6年12月12日消印有効)

4 申込方法
(1) 申込書類提出方法
次の必要書類に所要事項を記入し、受付法務局の総務課宛てに簡易書留郵便で提出してください。
なお、持参による提出も可能です。
(2) 必要書類
ア 公証人採用申込願書
様式 [Excel]
記載例 [PDF]
申込願書様式については、受付法務局においても配布しています。
イ 申込資格があることを証する書類又はこれに代わる書類
(司法修習修了に関する証明書、弁護士登録に関する証明書、
現職発令の人事異動通知書(辞令)の写し、身分証明書の写し、所属長等の証明書等)
ウ 返信用封筒(長形3号の封筒に、郵便番号、住所、氏名を記載の上、110円切手を貼ったもの)
(3) 採用申込みに当たっての注意事項
ア 申込資格があることを証する書類又はこれに代わる書類を提出しない場合には、申込みを受け付けません。
イ いかなる場合にも、提出された公証人採用申込願書、申込資格があることを証する書類等は、返還しません。
ウ 選考の結果、一定の水準に達している者がいない場合には、採用の内定がなされない場合もあります。
エ 採用内定者に対しては、採用に必要な証明書等の提出を求めますが、所定の期間内に当該証明書等が提出
されない場合には、採用が認められません。

5 面接予定時期
令和7年1月中旬

6 採用内定通知予定時期
令和7年2月末

7 公証人の職務内容等
(1) 職務内容
公証人法に定めのある公証人の職務内容は、当事者その他の関係人の嘱託により、(ア)法律行為その他私権
に関する事実について公正証書を作成すること、(イ)私署証書に認証を与えること及び(ウ)株式会社等の定款に
認証を与えることです(同法第1条)が、公証人は、このほか、他の法令に定めのある職務として、遺言証書の作成
(民法第969条)、金銭等の請求につき執行受諾文言のある公正証書(執行証書)への執行文の付与(民事執行法
第26条第1項)、手形・小切手の拒絶証書の作成(拒絶証書令第1条)、私文書への確定日付の付与(民法施行法
第5条、第6条)等の職務を行います。
公証人は、法務大臣の指定する地にその役場を設け、原則としてその役場において、これらの職務を各種法律
に基づいて厳正に行います。
(2) 身分
公証人は、国家公務員法上の公務員ではありませんが、公証人法の規定により法務大臣が任命し、公証行為と
いう国の公務を掌るものですから、実質的意義における公務員であり、刑法の文書偽造罪等や国家賠償法の適用
については、公務員に当たるとされています。
また、公証人は、その取り扱った事件について守秘義務を負う(公証人法第4条)ほか、法務大臣の監督を受ける
こととされています(同法第74条第1項)。
なお、公証人には職務専念義務があり、兼職は禁止されています(同法第5条)。したがって、例えば、弁護士登
録をしている場合には、その登録の取消しをする必要があります。
(3) 手数料収入
公証人は、職務の執行につき、嘱託人から、手数料、送達に要する料金、登記手数料、日当及び旅費を受けるこ
とができ、その額は、政令(公証人手数料令)の定めるところによります。公証人は、これ以外の報酬は、名目のい
かんを問わず、受け取ってはなりません(公証人法第7条)。公証人に、国庫から給与や諸手当が支給されること
は、ありません。
また、公証人は、個人として国民健康保険に加入することになります。
なお、公証人は、手数料収入の中から個人の負担により役場の維持費、雇用した書記の人件費等の経費を支出
することになります。

8 その他
法務局及び地方法務局の所在地一覧

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